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 平成12年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2 

2 薬物事犯

 III-10図は,昭和47年に毒物及び劇物取締法の一部改正(同年8月施行)が行われ,シンナー等有機溶剤の乱用行為,乱用することの情を知って販売する行為等が犯罪とされることになって以降の,同法違反による少年送致人員及び少年比(送致人員総数に占める少年の比率)の推移を示したものである。

III-10図 毒劇法違反の少年送致人員及び少年比の推移

 同法違反による少年送致人員は,昭和57年に2万9,254人とピークを示した後,引き続き2万人台で推移していたが,平成3年以降減少が続き,11年には5,279人と,ピーク時の約6分の1となっている。
 少年比の推移を見ると,昭和58年から平成4年までは80%を超える高率で推移したが,最近は70%を下回って推移しており,11年には68.8%となっている。
 III-11図は,昭和45年以降における覚せい剤取締法違反の少年検挙人員及び少年比(検挙人員総数に占める少年の比率)の推移を見たものである。

III-11図 覚せい剤取締法違反の少年検挙人員及び少年比の推移

 少年による覚せい剤取締法違反は,昭和57年の2,769人をピークとしてその後減少傾向にあった。平成7年以降は増加していたが,10年に減少に転じ,11年は前年比76人(7.0%)減の1,003人となっている。
 少年比は,昭和57年の11.7%をピークとして,その後は低下傾向にあった。平成7年以降は上昇していたが,10年に低下に転じ,11年は5.4%(前年比0.9ポイント減)となっている。