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 平成12年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/1 

第2節 少年特別法犯の動向

1 送致人員等の推移

 III-9図は,警察庁の統計により,少年特別法犯の内訳が明らかにされた昭和31年以降の道交違反等交通関係法令違反を除く特別法犯の罪名別送致人員の推移を示したものである(巻末資料III-6参照)。

III-9図 少年特別法犯の送致人員の推移

 少年特別法犯送致人員総数の動きを見ると,昭和38年の1万8,967人と58年の3万9,062人をピークとする大きな波が見られる。罪名別に見ると,30年代は銃刀法違反が多く,38年を中心とする数年間は,交通関係法令違反を除く少年特別法犯送致人員の5割以上を同法違反が占める状況が続いたが,その後は著しく減少している。これに代わって,40年代の後半からは,薬物関係の犯罪が著しく増加している。少年の薬物犯罪において圧倒的多数を占めるのは毒劇法違反であり,次いで覚せい剤取締法違反である。
 なお,平成11年における交通関係法令違反を除く少年特別法犯送致人員総数に占める罪名別構成比を見ると,毒劇法違反が63.3%で最も高く,次いで,覚せい剤取締法違反(11.9%),軽犯罪法違反(6.5%)の順となっている。前年と比べると,毒劇法違反が2.7ポイント,覚せい剤取締法違反が0.5ポイントそれぞれ増加している。