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次に少年犯罪の傾向をみよう。昨年度の犯罪白書において,昭和三五年に刑法犯によって検挙された少年の数が,戦後の最大を示したことを指摘したが,この現象はその後も続き,昭和三六年,三七年とその数はますます増大した。いまその状況を明らかにするため,昭和一六年以降に刑法犯で検挙された者の数を,少年(一四才以上二〇才未満)と成人に分けてグラフにしてみると,I-5図のとおりである。成人においては昭和二五年をピークとして,その後多少の曲折はあるが,しだいに減少の傾向を示しているのに対し,少年においては昭和二六年をピークとして,その後一時減少したものの,昭和三〇年から再び増加し始め,昭和三四年には既に昭和二六年のピークを越え,その後も増加を続けて昭和三七年には一六二,九四一人に達し,前年より四,〇四七人の増加をみせ,戦後最高の数を示している。これを,全刑法犯中における構成比率の面からみると,昭和二六年に総数の二二・八%,昭和三〇年に一八・二%であったものが,昭和三七年には二八・六%と三割に迫る勢をみせている。すなわち,全刑法犯の三割近くが少年によって犯されているという,驚くべき事態に立ち至っているのである。
I-5図 少年・成人別刑法犯検挙人員の推移(昭和16〜37年) このように,少年犯罪の量的増加の傾向はますます顕著であるが,前にも述べたように,犯罪の増減は人口の増減と密接な関係があると考えられるので,次にこれを少年人口と対比して検討してみよう。一四才以上二〇才未満の少年人口は,ここ数年しだいに増加しているが,昭和三一年以降刑法犯によって検挙された少年の数を,少年人口に対比して,その率を算出してみると,I-2表のとおりである。この表には成人の人口対比率も掲げてあるが,成人の人口対比率は昭和三一年以降しだいに減少している。これに対して少年の人口対比率は,昭和三五年まで毎年少年人口一,〇〇〇人あたり一人前後の割合で増加を続けてきたが,三六年には〇・三人の増加と,やや増加の勢いの衰えをみせ,さらに昭和三七年に至って〇・一人と,わずかながら減少を示した。I-2表 少年・成人別刑法犯検挙人員(昭和31〜37年) 昭和三六年まで,検挙実人員数も人口対比率も増加してきたものが,三七年に至って実人員数は増加しているが,人口対比率が減少したということは,すなわち,昭和三七年においては少年人口が増加した割合には,少年犯罪は増加しなかったということであって,この現象はきわめて好ましいことではあるが,それにしても,さきの統計表が示すように,最近七年間に成人の刑法犯が人口対比率で二割近く減少しているのに,少年の刑法犯がなお五割前後の増加の状態を保っているということは,少年犯罪の動向について,いまだたやすく楽観を許さぬものがあり,今後の動向を注目すべきことを示唆するものといえよう。そこで次に,最近の少年犯罪について特に目だつ一,二の現象を指摘しておこう。その一つは,一四-一五才の年少少年の刑法犯による検挙人員数が,最近七年間に三倍近く増加したということである(後掲III-6表参照)。この事実は,後に第三編において,さらに細かく検討を加えるが,少年犯罪の低年齢化という傾向を明らかに示すものであって,同様な現象は一四才未満の触法少年,ぐ犯少年にもあらわれている。これらの年齢層の少年が,終戦後の混乱時期に幼年時代をすごしたものであることも,この現象のあらわれた原因の一つといえようし,またいわゆるベビーブームで,その年齢層の人口自体が増加していることも,犯罪の数の増加を説明する理由の一つとなろうが,この年齢層の刑法犯による検挙人員数について,人口対比率を算出してみても,昭和三一年に人口一,〇〇〇人あたり五・六人であったものが,昭和三七年には一二・七人と,二倍以上にも増加していることは,いずれにせよ,まことに憂慮すべき傾向といわなければなるまい。 次の一つに,在学少年の犯罪ないし非行が,全少年の犯罪・非行の六一%を占めるに至ったことである。このことは,前に述べた少年犯罪の低年齢化とも深い関係をもつものであるが,昭和三六年における在学中の犯罪・非行少年は,五二三,九四五人に達し,前年より三八,七三二人も増加している。その学校種別の割合をみると,中学生が最も多く四九%,高校生二九%,小学生二〇%,大学生一・五%の順となってムおり,さらに在学生一,〇〇〇人あたりの比率でみると,高校生四九・一人,・中学生三七・二人,小学生九人の割合である。すなわち高校生,中学生においては,二〇人ないし二六人ぐらいに一人の割合で,なんらかの形で,警察に逮捕または補導されたことがあるという計算になるのであって,まことに寒心にたえない状態といわざるをえない(後掲III-10表参照)。 一国一民族の将来は,その青年をみることによって,これを占うことができるといわれるが,最近における少年犯罪の傾向は,憂うるに足る多くの問題を含んでいる。昨年度の犯罪白書において,少年犯罪対策については,社会も学校も家庭も互いに協力して,非行の原因となる障害を,ひとつひとつ強力に取り除いてゆく必要のあることを指摘し,国民が総力をあげてこれを推進すべきことを提唱したが,その必要性は現在においてもいささかも変りはなく,少年犯罪の現状は,むしろ一層声を大にしてその必要性を世に訴えることを要求しているものというべきであろう。 |