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 昭和38年版 犯罪白書 第一編/第一章/一 

一 終戦以後における犯罪の一般的傾向

 まず最初に,戦争直後の昭和二一年から最近までの犯罪の推移をみるため,全国の検察庁で,新規に受理した被疑者の人員数の統計を掲げよう。I-1表がそれである。犯罪を犯した者が検挙されると,刑事訴訟法の規定によって,原則としてすべてこれを検察庁に送致しなければならないことになっているので,検察庁の受理人員数の動きをみれば,おおよその犯罪の推移を知ることができるのである。なお,検察庁の受理人員の大部分は,通常の司法警察員から送致されたものであるが,そのほかに海上保安官,麻薬取締官,鉄道公安職員などの特別捜査機関から送致されたものや,検察庁で告訴,告発を直接受理したもの,および検察官がみずから認知して捜査を開始したものも含まれている。

I-1表 全国検察庁被疑者新受人員の累年比較(昭和21〜36年)

 この統計表は,受理総人員数を刑法犯と道路交通取締法令違反(以下「道交違反」という)と,その他の特別法犯とに区分してあるが,それぞれの増減の動きを明らかにするため,これをグラフで示すと,I-1図のとおりである。まず受理総数は,昭和二二年,二三年の戦後の混乱期に急激に増加した後,一時ほぼ同じ水準を保ち,昭和二七年には減少した。しかし,昭和二八年から再び増加に転じて昭和三〇年まで激増した。そして昭和三一年にはわずか減少したが,翌三二年にはさらに増加し,三三年,三四年とやや停滞を示レた後,三五年,三六年は大幅な増加を示している。

I-1図 検察庁受理人員の累年推移

 次に三種類の法令違反別にみると,まず刑法犯に,戦後の混乱期に増加したが,昭和二五年をピークとして,一時ある程度減少した。その後,再び増加に転じたが,その増加は緩慢であって,最近数年間の増加率は,一%から二%前後にすぎない。道交違反は,戦後経済状態が回復の緒についた昭和二五年から増加し始めたが,これはもっぱら,自動車の数の増加に伴うものであり,昭和二七年にわずかに減少したが,翌二八年からは急激な増加を続け,同年以降の受理総数の動きを支配するに至り,昭和三二年には二〇〇万に近づき,その後三四年まで横ばいの状態であったが,昭和三五年には再び急激に増加し,三六年にはさらに増加の勢を示している。道交違反以外の特別法犯は,戦後の混乱期には急激に増加し,当時は受理総数の曲線の動きを支配していた。当時の特別法犯の大部分を占めていたのは,食糧管理法違反を中心とする経済犯罪であった。そのため昭和二五年以降,国内の経済状態が回復に向かって,統制がしだいに撤廃され,経済犯罪が減少に向からとともに,特別法犯の曲線も下降している。そして昭和三一年以降は,ほぼ同じ低い水準を保っているが,その間に昭和三四年には多少の増加を示した。これは同年に行なわれた統一地方選挙と参議院議員選挙に際して,多数の公職選挙法違反者が検挙されたためである。
 次に,右の三種類の法令違反別の人員数の受理総数中に占める割合を明らかにするため,これを図示してみると,I-2図のとおりである。すなわち,昭和二一年には刑法犯が過半数を占めていたが,昭和二二年から二四年までは特別法犯が過半数となり,二五年,二六年には両者がほぼ同じ割合となった。昭和二七年以降特別法犯はしだいに減少したが,二八年からは,これにかわって道交違反が増加し,二九年には過半数である五六%,三〇年には六一%と増加を続け,昭和三六年には七八%を占めるに至った。

I-2図 検察庁受理人員の刑法犯・特別法犯・道交違反別百分比

 このように,道交違反は最近の刑事事件の大半を占めているのであるが,そのうちには,他の一般の事件とはかなり性質の違った,軽微な手続違反が多く含まれているので,一般の犯罪傾向をみる場合には,通常これを除外してみることが多い。そこで次に,刑法犯だけを取り上げて,もう少し細かく検討を加えてみよう。
 犯罪統計書によって,昭和二一年以降の刑法犯の発生件数を調べ,それらの数の有責人口一〇万人に対する率を算出し,これをグラフにしてみると,I-3図のとおりである。有責人口とは,刑法によって刑事責任を有しないものと定められている一四才未満の者を除いた人口である。一般に人口が増加すれば,これに伴って犯罪の数も増加するといわれているので,この有責人口に対する率を算出することによって,人口の増減の影響を除いて,犯罪の推移を知ることができるのである。

I-3図 刑法犯定生件数の有責人口10万人に対する率(昭和21〜36年)

 I-3図によって明らかなように,発生件数の率は昭和二三年に急激に増加し,その後昭和二九年まで下降線をたどったが,昭和三〇年に一度上昇し,その後は再びなだらかに下降し,昭和三四年以降はわずかずつ上昇している。なお,さきにI-1図に示した刑法犯の検察庁新受人員数の推移も,有責人口に対する率においては,そのピークが発生件数の場合と違って,昭和二五年となっているほかは,発生件数のえがく曲線と,ほぼ同様な曲線をたどっている。
 次に同じ有責人口を使って,司法統計にあらわれた刑法犯第一審有罪人員数について,有責人口に対する率を算出し,グラフを作成してみると,I-4図のとおりである。第一審有罪人員数の率も発生件数の率の場合と同様に,昭和二三年に急激に増加し,その後多少曲線の形は違うが,昭和二八年まで下降した。そしてさらに,昭和二九年に再び上昇したが,その後は発生件数の率の場合と違って下降することなく,徐々に上昇して昭和三六年に至っている。

I-4図 刑法犯一審有罪人員の有責人口10万に対する率(昭和21〜36年)

 犯罪発生件数と第一審有罪人員数を対比する場合には,ひとりで数件の犯罪を犯している者のあること,また逆に,数人が共同して犯罪を犯す場合のあることなどのほか,検挙率の問題や,検察官の起訴不起訴の基準の変化の有無などを考慮しなければならないので,一概に論ずるわけにはゆかないが,この二つのグラフを対照してみると,発生件数の方は最近二,三年多少の増加はあるとはいえ,まず戦後のピークを下って,ほぼ安定した状態にあるのに,第一審有罪人員の方は,戦後のピークから昭和二八年の谷あいへ下った後,再び上昇し続けているところに顕著な相違が認められるのであって,これは,犯罪発生の数はほぼ安定した状態にあるが,これを犯した者についてみると,起訴され処罰されるに値する程度の犯情の重いものが,増加していることを示すものとみることができよう。