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3 捜査・公判手続における検察官の職務と権限 刑事司法手続における検察官としての具体的権限の多くは,刑事訴訟法に定められている。
我が国においては,国家訴追主義が採られている。私人による訴追は認められず,付審判請求に係るいわゆる準起訴手続(第1編第7章第2節2参照)を唯一の例外とするほかは,公訴権は検察官にのみ付与されている(検察官による起訴独占主義)。 検察官は,警察等からの事件送致や告訴・告発等を受け,あるいは自ら事件を認知して捜査を行い,その結果等に基づき事件を処理する。事件処理には,終局処分と中間処分とがあり,終局処分は,起訴処分と不起訴処分とに大別される。 起訴処分には,公判請求のほか略式命令請求及び即決裁判請求がある。(本編第2章第1節4参照)不起訴処分には,[1]被疑者死亡,法人等消滅,親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し等訴訟条件を欠くことを理由とするもの,[2]刑事未成年,心神喪失等事件が罪にならないことを理由とするもの,[3]嫌疑なし,嫌疑不十分等犯罪の嫌疑が認められないことを理由とするものがあるほか,犯罪の嫌疑がある場合でも,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする起訴猶予処分がある(起訴便宜主義)。 なお,検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると思料するときは,家庭裁判所から送致を受けた事件である場合を除いて,これを家庭裁判所に送致しなければならないとされている。また,犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときも,同様に家庭裁判所に送致しなければならないとされている(少年検察については,本編第7章第1節1参照。)。 |