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本章では,交通犯罪受刑者(業過及び道路交通法違反の受刑者をいう。以下,本章において同じ。)の動向を概観し,行刑施設における交通犯罪受刑者の矯正処遇について述べる。矯正統計年報においては,交通関係業過の数値が計上されていないので,本章においては,業過の数値によることとした(その大多数は,交通犯罪によるものである。)。
IV-37図は,最近約30年間の交通犯罪新受刑者数の推移を見たものである(巻末資料IV-11表参照)。 IV-37図 交通犯罪新受刑者数の推移(昭和37年〜平成4年) 交通犯罪新受刑者のうち,業過受刑者は,昭和46年に4,764人と最高を記録したが,その後,減少傾向が続いている。また,道路交通法違反受刑者は,40年代半ばから増加し続け,53年には業過受刑者を追い抜き,56年には2,419人となったが,その後,同じく減少傾向を示しており,交通犯罪新受刑者の収容状況には,最近約30年間においてかなりの変化が見られる。以下,第2節において,交通犯罪新受刑者の刑名,罪名,刑期,入所度数,年齢等について考察し,第3節において,交通犯罪受刑者の矯正処遇について,集禁施設の沿革,現状等を述べるとともに,集禁施設の中で代表的な存在である市原刑務所に収容された者についての調査結果を紹介する。 |