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平成 5年版 犯罪白書 第4編/第5章/第2節/1
第2節 交通犯罪受刑者の動向
1 刑 名
IV-38図
は,交通犯罪新受刑者の刑名別人員の推移を見たものである。
昭和43年6月10日に施行された刑法の一部改正により,業過についても懲役刑を科することができることとなり,同罪関係の懲役受刑者の数は,49年以降,禁錮受刑者を上回っている。
平成4年には,交通犯罪新受刑者のうち,懲役受刑者の占める比率は91.6%(1,927人)で,禁錮受刑者は,わずかに8.4%(177人)にすぎない。