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 平成 5年版 犯罪白書 第4編/第4章/第3節 

第3節 交通非行と少年院における処遇

 平成3年中に,本件が交通関係業過又は道交違反により少年院送致の決定を受けた少年は492人であり,同年の少年院送致少年の11.2%を占めている。少年院の各種類別送致人員は,IV-12表のとおりである。

IV-12表 本件が交通関係業過又は道交違反である少年の少年院送致状況(平成3年)

 また,IV-35図は,平成3年11月30日現在の,全国の少年院在院者のうち種別,処遇区分をほぼ同じくする男子546人,女子401人の計947人中,本件が交通関係業過又は道交違反で少年院送致の決定を受けた少年572人について,道交違反歴等を年齢層別に見たものである。

IV-35図 少年院在院者における主な道交違反歴等

 昭和52年に始まる少年院の新しい処遇の一つとして,交通安全教育も重点的に取り上げられてきた。各少年院において,実施されている交通安全教育の実施状況は,IV-36図のとおりである。

IV-36図 少年院における交通安全教育の指導内容・方法

 男子少年院におけるこの教育は活発で,その指導法の種類も体験発表,交通状況観察,作文,講話,集団討議,個別面接など多岐にわたっている。
 また,その教育の対象少年を,交通非行少年のみとするもの(47.7%),全少年を対象とするもの(36.4%),交通非行少年については特別教育を実施するとともに全少年を対象とする交通安全教育にも参加させるもの(15.9%)などの方法が採用されている。その教育の実施時期の多くは中間期教育過程の期間に実施されている(52.3%)が,同期間のみならず新入教育期間や出院時教育期間の全期間にわたって特別教育を実施している少年院もあり(24.0%),平均的な教育は,毎週1回80分程度なされている。