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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第二章/二/1 

二 捜査

1 逮捕と起訴前の勾留

 捜査は,任意捜査を原則とし,強制捜査は法律の特に定める場合に限って例外的に行なわれることは,一般犯罪も公安犯罪もかわりはない。強制捜査のうちで重要なのは,被疑者の身柄を強制的に拘束する逮捕と起訴前の勾留であるから,この運用状況を統計の面から,公安犯罪を含む全事件(ただし,道交違反を除く,以下同じ)と公安犯罪とについてながめてみよう。
 まず,検察庁において昭和三四年に起訴,不起訴,中止,家庭裁判所への送致をしたものの総数(道交違反を含まない,また,検察庁間の移送および法人を含まない)は,検察統計年報によると,八六八,〇一六人であるが,このうち逮捕または勾留されない者は,総数の七一・九%にあたる六二四,一六七人であり,これに反して逮捕または勾留された者は,二八・一%にあたる二四三,八四九人である。したがって,検察庁で処理した人員の約三割弱が逮捕または勾留されたことになる。
 捜査機関が被疑者を逮捕する場合には,裁判官の発する逮捕状を必要とするのが原則であるから,捜査機関は逮捕するにあたっては,事前に裁判官に逮捕状の発付を請求しなければならない。捜査機関がこのような請求をした場合に,裁判官によって理由がない,または明らかに逮捕の必要がないとして請求が却下されることがある。司法統計年報によって昭和三四年における逮捕状請求不許可の実数をみると,逮捕状請求数二六二,六〇六人のうち,不許可は二六五人(〇・一%)であるから,そのほとんどにつき逮捕状が発付されたといえよう。
 では,公安犯罪はどうであろうか。逮捕状の請求に対し裁判官がこれを不許可とした数は,明らかにすることはできないけれども,全事件の不許可の比率がいちじるしく低いから,公安犯罪についても,ほぼ同様の傾向にあるとみてよいであろう。次に,公安犯罪について逮捕された者の数をみると,法務省刑事局の調査によると,昭和三四年に検察庁で受理した公安犯罪の総数は,二,二一三人であり,このうち逮捕された者は,その二五・二%にあたる五五三人である。さきに掲げた全事件の逮捕率二八・一%は,検察庁で処理した総数のうち逮捕された者がどれだけあるかの比率をみたものであるから,公安犯罪についても,本来ならば,その処理した総数のうちの逮捕率をみなければならないわけであるが,差し当たってこれを明らかにすることができないので,検察庁で受理した総数のうちで逮捕された者がどれだけあるかを示したものである。これによっても,ほぼその傾向をうかがうことができるであろう。全事件の逮捕率は,前記のように二八・一%であり,また,検察統計年報によって刑法犯の処理人員のうち逮捕された者の比率をみると,三一・六%であるから,公安犯罪の逮捕率は,全事件のそれより低く,また,刑法犯のそれよりさらに低いものといえるであろう。
 逮捕された被疑者は,警察から身柄拘束のまま検察官に送致される場合と,警察で身柄を釈放し書類だけを送致する場合とに大別でき,また,身柄拘束の状態で送致を受けたときには,検察官がこれを釈放する場合と,身柄を拘束したままで裁判官に起訴前の勾留を請求する場合とがある。検察統計年報により,昭和三四年における全事件について,この逮捕と起訴前の勾留の関係を示すと,III-5表のとおりである。

III-5表 逮捕人員・起訴前勾留の人員等(昭和34年)

 これによると,警察で逮捕された者のうち,身柄付で送検されたものは,その約八八%にあたり,その他は,警察で逮捕後釈放されたことになる。また,警察,検察庁で逮捕された者の総数は,二四三,八四九人であるから,これと,検察官が起訴前の勾留請求をし,その結果裁判官によって勾留された者の数を比較すると,いやしくも逮捕された者の総数の約六六・三%が裁判官によって勾留されたことになる。
 検察官の勾留請求に対し,裁判官は勾留の理由があると認めるときは,勾留状を発し,その理由がないと認めたときは,その請求を却下する。検察統計年報によっては,勾留請求の数とその却下の数とを明らかにすることができないので,司法統計年報によりその数をみると,その実数はさきに掲げたものとはやや異なるが,III-6表に示すように,昭和三四年における請求却下の比率は昭和三三年に比して,やや上昇したが,一・三%にすぎないのである。

III-6表 勾留状請求件数と許可・不許可別件数等(昭和30〜 34年)

 法務省刑事局の調査によって,昭和三四年における公安犯罪に関する逮捕と勾留の状況をみると,逮捕された者五五三人(これらはいずれも警察で逮捕されたものと推定される)のうち,勾留の必要ありとして勾留請求をしたものは,四二八人であり,この勾留請求に対して裁判官が勾留を許可したものは,三一七人である。したがって,逮捕された者のうち,その約二二(六%にあたる一二五人は,勾留請求されることなく釈放されたものであり,また,勾留請求に対して,その約二五・九%は不許可とされたものである。そして,逮捕された者のうちで勾留された者の比率は,全事件では右に述べたように六六・三%であるが,公安事件では,五七・三%であって,全事件に比してほぼ一〇%程度低率を示し,また,勾留請求却下率は,全事件が一・三%であるのに対して,二五・九%といちじるしく高率であることがわかる。