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戦前と戦後の犯罪現象を統計的に比較することは,統計における暗数の相違,刑事手続の相違等の種々の理由からきわめて困難である。警察統計,検察統計,裁判統計のいずれの統計にもなんらかの難点があるが,比較的実際に近い結果を得られるものとして,第一審有罪人員の有責人口に対する率によって比較するのが一方法であると考えられるから,昭和三四年の第一審有罪人員の有責人口に対する率を算出し,これを戦前の昭和二-一一年平均を一〇〇とする指数で示し,あわせて昭和三三年のそれを付記すると,I-12表のとおりである(この方法をとる理由の詳細および昭和三一-三三年の同様の方法による指数については,犯罪白書昭和三五年度版五〇頁参照。なお,発生件数による比較の難点については,同一〇頁)。
I-12表 主要罪名別一審有罪人員の有責人口に対する指数(昭和33,34年) 戦前は単純賭博が異常に多かったので,これを除いた刑法犯合計の指数をみると,昭和三四年は二七三という三倍近い数を示している。そしてこれ以上の指数を示すのが,強制猥褻,強姦,傷害,暴行,過失傷害,脅迫,強盗傷人,賍物罪,毀棄である。この大部分がいわゆる暴力犯罪であって,強盗傷大三九〇,強姦六三七と悪質な暴力犯罪が高い数値を示していることは,注意を要する。しかも,戦前の少年は一八才までであったが,戦後は二〇才までとなり,少年の刑事処分は一般的に激減している。したがって,少年に多い窃盗,強盗,強姦,恐喝のような犯罪は,この統計にあらわれている以上に増加しているわけである。 |