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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/2 

2 保護観察の実施状況

(1) 保護観察事件の受理及び処理

 保護観察事件の最近5年間における受理及び処理の状況は,II-99表のとおりである。それによると,新受,終了及び年末現在人員は,各保護観察種別とも近年一様に減少の傾向をたどってきたことが知られる。昭和認年の全種別総数についていえば,新たに保護観察の対象となった者の総数は4万6,088人,終了人員は5万1,375人,同年末現在の人員は7万2,572人で,それぞれ前年に比べ8%前後の減少になっている。

II-99表 保護観察事件の受理及び処理人員(昭和44年〜48年)

 なお,昭和48年の各種別保護観察新受人員の総数に占める割合は,保護観察処分少年が半数に近く(44.9%),仮出獄者(34.8%),保護観察付執行猶予者(15.6%),少年院仮退院者(4.7%)の順となり,婦人補導院仮退院者は,前年は1人であったのが,48年は3人となっている。

(2) 保護観察期間

 昭和48年の新受人員について,保護観察の種別ごとに保護観察期間をみると,II-100表のとおりである。それにみるとおり,保護観察といっても,その種別によって期間の長短に著しい差異がある。仮出獄者では,2月以内の者だけで58%を超えているのに対し,保護観察処分少年では,2年以内(事実上は2年間)が半数強(56.3%)を占め,また,保護観察付執行猶予者では,2年を超える者が95.9%と最も長い。保護観察処分少年及び保護観察付執行猶予者に比べ,少年院仮退院者及び仮出獄者は,保護観察期間が全般的に短くなっている。この保護観察期間の長短における幅の大きさは,(5)で述べる保護観察の成績とも密接に関連するところである。

II-100表 新受人員の保護観察期間(昭和48年)

 先に述べたとおり,保護観察対象者にはそれぞれその種別によって異なった保護観察期間が定められているが,保護観察成績が良好でこれ以上保護観察を行う必要がないと認められるとき,保護観察を打ち切る措置をとられる場合がある。
 保護観察処分少年についての保護観察解除,仮退院少年についての退院許可及び不定期刑仮出獄者についての不定期刑の終了の制度がこれである。定期刑の仮出獄者については恩赦によるほか,期間満了前に保護観察を終了させる制度はなく,また,保護観察付執行猶予者については,これを解除する制度はない。この点は,制度上の一つの問題点とされており,改正刑法草案は,仮出獄者についての仮解除並びに仮出獄者及び保護観察付執行猶予者についての解除をも認めることを提案している(同草案89条,90条参照)。

(3) 年齢・性別

 昭和48年の新受人員を性別・年齢層別にみたのがII-101表であって,これによると,女子は全体の3.5%にすぎない。また,全体の年齢構成をみると,17歳以下が21.1%,18歳・19歳が28.4%であって,この両者だけでほぼ半数を占めている。これらの比率は,例年ほとんど変化を示していない。なお,保護観察の種別二,新受人員の年齢層別構成比を図示すると,II-20図のとおりである。このように,仮出獄者にあっても,20歳代が47.0%で半数に近く,保護観察付執行猶予者の場合は20歳代が61.7%を占めるなど,若年犯罪者の比重が大きいのが例年の傾向となっている。

II-101表 新受人員の性別・年齢層別人員(昭和48年)

II-20図 事件種別新受人員の年齢層別構成比(昭和48年)

(4) 罪名・非行名別

 昭和48年の新受人員の罪名・非行名別構成はII-102表のとおりである。総数のうち,刑法犯が74.8%,特別法犯が24.1%,虞犯が1.1%となっており,罪名では,窃盗が29.6%で最も多く,道路交通法違反の20.8%,業務上(重)過失致死傷の17,0%の順となっており,その傾向は例年と変わらない。

II-102表 新受人員の罪名・非行名(昭和48年)

 これを保護観察の種別ごとにみると,保護観察処分少年では,道路交通法違反がその実数では前年の1万36人に比べわずかに減少しているが,比率においては,40%を超えて最も高く,窃盗の22.5%がこれに続いている。少年院仮退院者では,窃盗が過半数(53.9%)を占め,強姦(11.3%),虞犯(9.1%)の順である。仮出獄者の場合も,窃盗(34.9%)が最も多く,業務上(重)過失致死傷(20.3%),強姦,詐欺(ともに6%台)がこれに続いている。また,保護観察付執行猶予者では,窃盗(31.0%)に次いで,業務上(重)過失致死傷(10.5%),傷害(10.1%)等の比率が高いが,前年に比べ著しい変化を示しているのは,道路交通法違反により保護観察付執行猶予に処せられた者が,実数において前年の262人から514人と倍増し,比率おいても3%台から7%台に上昇していることである。
 なお,先に述べたように,近年,新受・終了人員とも減少傾向を示してしるが,特徴的といえるのは道路交通法違反及び業務上(重)過失致死傷により保護観察の対象となった者の増加であり,特に,保護観察処分少年における逐年の増加率が注目される。II-21図は,保護観察処分少年新受事件中における交通事件の占める割合を示したものであるが,その割合は,近年上昇の一途をたどり,昭和48年においては,保護観察処分少年の過半数(約59%)を占めるに至っている。なお,交通事件の保護観察については,第3編第3章第4節で述べることとする。

II-21図 保護観察処分少年新受事件における交通事件の構成比(昭和44年〜48年)

(5) 保護観察の成績

 保護観察の対象者については,毎月「保護観察成績の総合評定基準」に基づき,次に示す4段階による保護観察経過の総合評定が行われる。
良:生活にほとんど問題が認められず,一般の健全な社会人と同等の水準に達していると認められる者。
やや良:ほぼ安定し,一般の健全な社会人と同等な水準に近づいていると認められる者。
普通:やや不安定で,指導監督上相当の注意を要すると認められる者。
不良:不安定で,指導監督上強力な措置を要すると認められる者。
 最近5年間に期間満了で保護観察を終わった者の終了時の成績は,II-103表のとおりである。これによると,良好(良,良好停止中,仮解除中)やや良の占める割合が逐年上昇し不良が減少しているのが近年の傾向でる。保護観察の種別による内訳をみると,少年院仮退院者は,他の種別にべ良好の割合が少なく不良が著しく多い。この種対象者は資質環境等に問題があって処遇に困難を伴うものが多いが,このことが保護観察成績に現れるものと思われる。

II-103表 期間満了による保護観察終了者の成績累年比較(昭和44年〜48年)

 仮出獄者に不良と評定された者が少なく,わずかに1.9%で保護観察の別中最も低率である。このことは,仮出獄者の保護観察期間が一般に短く,成績不良と認定される前に期間の満了する場合が多いためと推測される。

ア 保護観察の成績良好者に対する措置

 保護観察に付された者は,法定の期間が満了する前であっても,保護観察の成績が引き続き良好で,一般の健全な社会人と同等の水準に達していると認められ,これ以上保護観察を行う必要がないと思われるときは,保護観察の終了,停止又は解除あるいは仮解除等の措置を受けることができる。このような成績良好者に対する措置の内容,基準は,保護観察の種別によって異なるが,最近5年間において保護観察成績良好者に対してとられた措置の概況は,II-104表のとおりである。それによると,昭和48年中の措置人員は,保護観察総人員は減少しているが,前年を上回り,1万3,162人となり,保護観察人員中に占める措置率は18.5%で,逐年上昇している。

II-104表 成績良好者に対する保護観察所の措置(昭和44年〜48年)

 保護観察処分少年については,保護観察所長の権限で,試みに保護観察を停止し,又は解除することができるようになっているが,昭和48年中に行われた解除は,1万2,176人で,実数,解除率とも,前年に比べて上昇している。なお,解除された者のうち,74.0%に当たる9,008人は,交通事件で保護観察に付された少年である。
 次に,成績良好な少年院仮退院者について保護観察所長から地方更生保護委員会に対して行われる退院申請は,昭和48年には95人で,前年の71人に対し実数,比率とも増加しているが,少年院仮退院少年の総数の2.7%にすぎない。
 仮出獄者のうち,成績良好な不定期刑の者について,保護観察を打ち切るために,保護観察所長から地方更生保護委員会に対して行われる不定期刑終了の申請は,昭和48年には8人,終了決定を受けた者は前年度の申請分をも含め10人である。不定期刑の者を除く一般の仮出獄者については,恩赦による減刑等のほか期間満了前に保護観察を終了させる制度のないことは,先に述べたとおりである。
 保護観察付執行猶予者については,成績良好で保護観察を実施する必要がないときは,保護観察所長から地方更生保護委員会に対し保護観察の仮解除の申請を行うことになる。昭和48年中の仮解除申請人員は891人,申請率は4.2%,仮解除決定人員は861人である。なお,同年中,仮解除の状態で保護観察期間満了となった者は655人で,これは期間満了者の12.4%に当たっている。この構成比の推移は,II-105表に示すとおりであり,逐年わずかながら上昇している。

II-105表 期間満了者中の仮解除の構成比(昭和44年〜48年)

イ 保護観察の成績不良者に対する措置

 保護観察の成績が不良な場合,すなわち,指導監督上強力な措置を要すると思われる状態が続き,そのまま放置すれば再犯に陥るおそれがある場合その他社会内処遇としての保護観察の限界を越えた時点で施設内処遇へ転換する必要があると認められる場合には,これに対応してしかるべき措置がとられる。それらの措置は,成績不良の態様,保護観察の種別によって異なる。II-106表は,最近5年間に成績不良者に対しとられた措置の概況を示したものである。これによると昭和48年中にこれらの措置がとられた者は,1,009人,措置率は1.3%で,ここ数年,総数,措置率ともほとんど変化はない。

II-106表 成績不良者に対する保護観察所の措置(昭和44年〜48年)

 保護観察処分少年については,遵守事項違反を理由とする矯正施設収容は認められておらず,その者が保護観察期間中に新たに虞犯事由があると認められるときは,保護観察所長が家庭裁判所に対して,その旨を通告することになっている。昭和48年中に行われたこの通告人員は126人で,通告率はわずか0.3%にすぎない。
 少年院仮退院者については,その保護観察期間中に遵守事項を遵守しなかったとき,又は遵守しないおそれがあるときは,地方更生保護委員会は,保護観察所長の申出に基づいて家庭裁判所に対し少年院に戻して収容すべき旨の申請を行うことができることになっている。
 昭和48年中の戻し収容申出人員は,27人で前年と実人員においては同数ある。
 仮出獄者については,先に述べたとおり,新たな刑の確定又は執行を理由として仮出獄取消を申報する場合と遵守事項違反を理由として仮出獄取消を申請する場合とがある。昭和48年中の仮出獄取消申請・申報人員は824人,申請・申報率は11.8%であり,前年に比べ実人員において92人減少している。この申請・申報に基づいて,48年中に地方更生保護委員会で仮出獄が取り消された者は,前掲II-96表にみるとおり710人で,その内訳は,遵守事項違反を理由とするもの501人,新たな刑の確定又は執行を理由とするもの209人である。
 保護観察付執行猶予者については,遵守事項を遵守せず,その情状が重いため,猶予の言渡を取り消すことを相当と考えるときは,保護観察所長が,検察官に対し執行猶予取消の申出をすることになっている。昭和48年中にこの取消の申出がなされた保護観察付執行猶予者の数は32人,申出率は-0.2%である。そのほか,保護観察付執行猶予者が猶予の期間中に更に罪を犯し罰金以上の刑に処せられたため執行猶予が取り消された者は,1,584人で,同年中に保護観察を終了した保護観察付執行猶予者の22。7%を占めている。なお,いったん保護観察を仮解除された後,本人の行状により再び保護観察を行う必要が生じたため,保護観察所長からの報告に基づいて地方更生保護委員会において仮解除が取り消された保護観察付執行猶予者は,同年中15人である。
 最後に,婦人補導院仮退院者については,遵守事項違反による仮退院の取消の制度があるが,仮退院者の数が極めて少なくその期間もわずかであるため,これに該当する事例はなかった。
 なお,地方更生保護委員会又は保護観察所長は,保護観察に付されている者が一定の住居に居住しないとき又は遵守事項を遵守しない疑いがあり,かつ,呼出しに応じないか応じないおそれがあるときは,裁判官があらかじめ発した引致状によりその者を引致することができる。引致状による引致は,通常,遵守事項に違反した疑いについて調査するために本人を強制的に一定の場所へ出頭させることであって,先に述べた保護観察処分少年の家庭裁判所に対する通告,少年院仮退院少年の戻し収容,仮出獄者の仮出獄取消及び保護観察付執行猶予者の執行猶予取消に関する審理を行う必要があると認めるときは,地方更生保護委員会又は保護観察所長は決定をもって,保護観察処分少年の場合を除き,引致された者を引き続き一定の期間,所定の施設に留置することができる。II-107表は,引致及び留置の概況を示したものである。

II-107表 引致及び留置人員(昭和44年〜48年)

 昭和48年中に引致された185人のうち,審理の必要のため引き続いて留置された者は109人で,その他の者は引致後24時間以内に釈放されている。

(6) 保護観察対象者の移動と所在不明

 保護観察に付されている者は,一定の住居に居住して,保護観察を受ける義務を負っており,無断で転居又は長期の旅行をすることは認められておらず,無断転居・旅行は遵守事項違反の一態様とされている。ところで,近年の社会的・経済的変動による都市化その他の現象に伴う人口移動の激化は,保護観察対象者の場合も例外ではなく,保護観察期間中に地域移動をする者が相当数あり,その中には無断で転居又は旅行をする者も少なくない。保護観察対象者が,他の保護観察所管内に移動したときは,前後の事情を調査し,原則として保護観察事件は移動先の保護観察所へ移送される。II-108表は,最近5年間の保護観察事件の移送状況を示したものである。これによると,昭和48年中の移送受理総数は1万787人で,前年よりも843人減少している。新受及び移送を合わせた受理人員のうち移送受理人員の占める割合(移送受理率)は,多少の変動はあるものの,48年ではなお19.0%を占めている。なお,仮出獄者の移送受理率が他の種別のそれに比べ極めて低率(6.5%)であるのは,仮出獄者の場合,保護観察期間の短い者が多いためである。

II-108表 保護観察事件の移送受理率(昭和44年〜48年)

 転居又は長期の旅行が,保護観察を行う者の了解のもとでなされる場合には通常問題はないが,無断で行われる保護観察対象者の地域移動は,所在不明の原因ともなりやすく,再犯に陥りやすい危険な場面といえよう。II-109表は,最近5年間の所在不明状況累年比較であるが,これによると,昭和48年末現在の所在不明者の総数は5,052人で,同年末現在保護観察人員の7%に当たり,実数,比率とも逐年減少している。なお,仮出獄者の所在不明率が例年20%台で,他の種別に比べ著しく高いのは,仮出獄者についてのみ保護観察の停止の制度があり,仮出獄者が所在不明になった場合には,保護観察所長の申請に基づいて地方更生保護委員会が保護観察停止の決定を行い,これによってその者の刑期の進行は停止し,本人の所在が判明し停止が解かれ期間満了に至るかあるいは時効が完成するまでは保護観察事件が終結しないことになり,仮出獄者の所在不明数の中にこのような停止による累積人員が含まれるためである。48年中に保護観察停止申請のあった仮出獄者は862人であり,所在不明の仮出獄者1,542人の大部分(98.3%)に当たる1,516人が保護観察を停止されている。

II-109表 所在不明状況累年比較(昭和44年〜48年)

 所在不明者については,保護観察所において移動先と推定される地を管轄する保護観察所に対する居住確認調査を始め,関係機関等に対する照会等を行い,所在の発見に努めている。主として,対象者の移動先における居住状態あるいは所在不明者の所在調査等のために保護観察所間で行われた共助事件は,例年2万件を上回り,昭和48年においても,1万9,522件に達している。

(7) 保護観察の終了状況及び期間中の再犯

 昭和48年中に保護観察が終了した者の総数は5万1,375人で,そのうち3万4,391人(66.9%)は保護観察期間満了によるものである。このほか,先に述べたように,保護観察成績の良好者又は不良者に対する特別措置がとられ,あるいは再犯,再非行により新たな刑事処分又は保護処分に付されたため,当初に予定された保護観察期間満了前に保護観察を終了した者がある。II-110表は,保護観察の種別ごとに終了事由を示したものであるが,期間満了者の占める率では,保護観察期間の短い者を多数含んでいる仮出獄者が94.2%で最も高く,次いで少年院仮退院者の82.1%,保護観察付執行猶予者の75.6%,保護観察処分少年の45.8%の順となっている。

II-110表 保護観察終了者の終了事由別人員(昭和48年)

 一方,保護観察中の犯罪・非行により処分され,それを事由に保護観察を終了した者はII-111表に示すとおりで,昭和48年中に6,365人,保護観察総人員の12.4%に当たる。これを保護観察の種別ごとの割合でみると,保護観察付執行猶予者(27,7%)が最も高く,少年院仮退院者(24.4%),保護観察処分少年(12.1%),仮出獄者(4.2%)の順となっている。仮出獄者の割合が低いのは,保護観察期間が短い者が多いことによるものと思われる。これに反し,保護観察付執行猶予者の場合は,保護観察期間3年以上の者が9割を超えており,総じて保護観察期間の長い者が多いため,この間に再犯に陥る場面が生ずるものと考えられる。なお,保護観察中の犯罪・非行により処分された者の処分結果はII-111表のとおりであり,保護観察付執行猶予者の場合80.5%までが懲役刑によって占められていることが特徴的である。

II-111表 保護観察中の犯罪・非行により処分された者の状況(昭和48年)