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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 概説

 保護観察は,更生保護制度の最も重要な部分を占める分野であって,犯罪や非行をした者を社会の中で生活させながら,それらの者と接触し,遵守事項を守るように指導監督し,本人の自助の責任を尊重しつつ補導援護し,その社会復帰を図ろうとする制度である。刑務所・少年院等における矯正教育が身柄を施設内に拘束して行うのに対し,保護観察は,実社会で生活している対象者を個別的に処遇することを基調として行われるところから,後述の更生(緊急)保護をも含めて社会内処遇と呼ばれることもある。
 保護観察の対象となる者は,次の5種類であり,その保護観察期間はそれぞれ下記のとおりである。
(1) 家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下,保護観察処分少年という。) その期間は,保護処分言渡の日から20歳に達するまで。ただし,20歳に達するまでの期間が2年に満たない者については2年間。
(2) 地方更生保護委員会の決定により,少年院からの仮退院を許されている者(以下,少年院仮退院者という。) その期間は,仮退院の決定による出院の日から原則として満20歳に達するまでの仮退院中の期間。
(3) 地方更生保護委員会の決定により,仮出獄を許されている者(以下,仮出獄者という。) その期間は,仮出獄の決定による出獄の日からその残刑期間。
(4) 裁判所の判決により,刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(以下,保護観察付執行猶予者という。) その期間は,判決確定の日から執行猶予の期間。
(5) 地方更生保護委員会の決定により,婦人補導院からの仮退院を許されている者(以下,婦人補導院仮退院者という。) その期間は,仮退院の決定による出院の日からその補導処分の残期間。