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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第3章/第4節/1 

第4節 交通犯罪者の処遇

1 矯正

(1) 交通犯罪受刑者の収容状況

 III-151表に示すとおり,昭和48年における業務上(重)過失致死傷の新受刑者(非交通関係を含む。)の数は,3,890人で,前年に比べて14.1%の減少となり,46年以降減少している交通事故のすう勢を反映し,46年まで引き続いたこの種の新受刑者の増加傾向もまた減少に転じた。一方,48年における道路交通法違反の新受刑者は1,051人で,前年に続いて若干ながら増加している。両者を合わせた受刑者の数を刑種別にみると,前年以来の懲役の数が禁錮の数を上回る傾向が続き,禁錮の大幅な減少によりその差が大きくなっているが,懲役の数自体は前年より若干減少している。また,罪名別にみると,業務上過失致死傷が最も多く,殊に,禁錮ではその構成99.0%までが同罪にかかるものである。

III-151表 交通犯罪新受刑者の罪名別・刑種別人員(昭梱47年・48年)

 最近5年間における年末現在の交通犯罪受刑者数の推移をみると,III-25図のとおりである。48年末における数は,禁錮1,099人,交通犯罪のみにかかる懲役1,246人となっている。禁錮は,前年に引き続き減少しているが,懲役(別件なし〉も,数年来の増加傾向から初めて減少に転じた。

III-25図 交通犯罪受刑者年末人員(昭和44年〜48年)

 新受刑者の刑期別人員は,III-152表のとおりである。禁錮では,6月を超え1年以下の者が最も多く(50.7%),懲役では,3月を超え6月以下の者が最も多い(45.3%)。一般に,懲役受刑者の方が禁錮受刑者に比較して刑期が短い。

III-152表 交通犯罪新受刑者の刑期別・刑種別人員(昭和47年・48年)

 III-153表は,新受刑者の年齢別人員をみたものである。20歳代の者が過半数(53.7%)を占めていることは前年と変わらないが,その割合は前年に引き続き減少し,30歳以上の各年齢層がわずかずつ増加している。

III-153表 交通犯罪新受刑者の年齢別人員(昭和47年・48年)

 新受刑者の前歴をみたのが,III-154表である。施設経験のない者が多く,昭和48年では83.3%を占めているが,その割合は年々減少している。施設経験のある者の大部分は自由刑の受刑歴を有する者(90.1%)であり,交通犯罪による服役経験者は204人(4.1%)で,その数は前年に引き続き増加している。

III-154表 交通犯罪新受刑者の処分歴別人員(昭和47年・48年)

(2) 交通犯罪受刑者の集禁

 交通犯罪受刑者のうち,懲役受刑者は,他の懲役受刑者と同様,一般の分類規程に基づいて一般の刑務所に収容され,それぞれのもつ資質と問題に応じた処遇を受けることとなっている。
 禁錮受刑者に対しては,一定の基準を設けて特定の施設に集禁したうえ,開放的な処遇のもとに特殊な教育が行われている。その集禁の基準は,[1]懲役を併有しないこと,[2]懲役若しくは禁錮の執行等により,矯正施設に収容された経験を有しないこと,[3]おおむね執行刑期が3月以上であること,[4]心身に著しい障害がないこと,[5]管理上支障のおそれのないことである。
 集禁施設は,交通犯罪禁錮受刑者のみを収容している市原刑務所のほか,加古川刑務所,名古屋刑務所豊橋刑務支所,大分刑務所,山形刑務所,松山刑務所西条刑務支所の5施設が指定され,また,この集禁施設の処遇に準じた処遇をする施設として,中野刑務所,川越少年刑務所,広島刑務所尾道刑務支所,函館少年刑務所の4施設が指定されている。

(3) 交通犯罪受刑者の処遇の概要

 交通犯罪受刑者の処遇について,ここで集禁施設の一つの典型として市原刑務所の処遇の概要を紹介しておく。
 市原刑務所の処遇の基本方針は,開放的環境のもとで,各種の訓練・教育・処遇を通じて,自主・自律・自発の精神を高め,責任感,人命尊重,安全第一の信念をかん養し,諸能力を開発して将来に備えるよう指導することにある。特に,対象者が交通事犯者であることから,交通犯罪による再犯を防止するために,自動車運転に対する態度,適性,将来の生活設計などを総合して,次の三つのコースに分けて教育が行われている。
Aコース
 運転適性があり,かつ,将来運転の必要性のある者を編入し,処遇の重点を,徹底した安全運転の習熟に置き,運転訓練を実施するとともに,安全教室(次に述べるB・Cコースの安全教室とはそれぞれ異なる。)に出席させ,人命尊重・遵法・交通道徳など将来の運転に対する基本的な心構えのかん養を図る。
Bコース
 将来運転を希望するが,運転適性その他の条件に照らして,運転は不適とされた者を編入し,処遇の重点を,運転適性に欠けていることを自覚させ,運転の意志を翻させることに置き,安全教室に出席させ,別の面での適性や能力の発見・開発に努める。
Cコース
 将来運転を希望しない者を編入し,処遇の重点を,自動車運転以外の面における諸能力の開発に置き,安全教室に出席させ,自動車を運転しない生活への心構えや準備を進める。
 収容者は,入所するとまず新入時教育や分類調査を受け,次いで,準開放寮に移され,それぞれの問題に応じてA,B,Cのコースに分けられ,一定期間を経過した後(刑期の約3分の1),審査の結果によって開放寮に移される。更に,仮釈放の決定した者は,釈放準備教育のための寮に移される。
 この間,各コースとも,その処遇の重点は,職業指導,職業訓練,諸能力の開発に置かれるが,特に,Aコースでは,交通法規・自動車工学の学習指導,運転技能,安全運転を強調した実習訓練が約210時間徹底して行われ,Bコース及びCコースでは,職業情報の提供,職業選択の指導,自動車整備・溶接・板金・電気工事・建築大工・ブロック工事等について基本的技術の実習及び学科の学習,更には免許の取得が,計画的・積極的に行われる。
 その他,全員がそれぞれの技能を開発するために,希望者には各種講習会に参加させている。昭和48年における各種の資格取得,試験合格の状況は,III-155表のとおりである。

III-155表 資格・免許取得人員(昭和48年)

 更に,外部通勤制が実施され,常時約20人がこれに従っている。
 また,生活指導については,収容者の自主性を助長するため,寮内自治制,集団討議,新聞・所内誌の発行,レクリェーション,体育などが計画,実施され,ペン習字・珠算・絵画などのクラブ活動も盛んである。
 保安についても,できる限り収容者が自ら生活の秩序を守るように配意され,居室・工場・教室・図書館・集会室などの施錠を省略し,構内の通行に際して職員が同行せず,面会時にも職員が立会しないほか,入浴・理髪・売店における物品購入などの仕方もかなり一般社会に近づけられている。
 市原刑務所ではこうした処遇を行っているが,これまで逃走や同未遂事故は1件も発生しておらず,規律違反による懲罰の件数は昭和48年中42件であって,一般の矯正施設と比較して極めて少ない。また,仮釈放は全員について行われている。
 次に,交通犯罪者の再入状況について,同刑務所が習志野作業場として交通犯罪受刑者の集禁を開始した時期(昭和38年)から,49年3月末までの出所者5,045人のうち,再入者は103人(2.0%)を数えるにすぎず,交通犯罪者の処遇については,かなりの成果を挙げているといえる。

(4) 少年院における処遇

 交通事件関係により保護処分に付された者の中で少年院送致の決定を受け,昭和48年中に新たに少年院に収容された者の数は,道路交通法違反による者16人,業務上(重)過失致死傷事件による者21人,計37人である。
 これら交通犯罪少年のみを対象とする施設として,松山少年院(昭和44年1月),宇治少年院(45年3月)及び置賜少年院(49年4月)に,交通事犯少年を対象とする短期訓練課程(収容期間おおむね3か月)が設置された。48年中に,業務上(重)過失致死傷及び道路交通法違反事件によりこれらの施設に新たに収容された者は,松山37人,宇治9人,計46人となっている。
 これらの施設では,開放的雰囲気のもとで安全運転教育,職業指導などを行うとともに,特に生活指導を重視し,規範意識の欠如,衝動性,自己中心性など,対象少年の運転態度の面でみられる特性を彼ら自身の問題として受けとめさせることに目標を置いた指導法がとられている。