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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第一章/一 

第三編 特殊な犯罪と犯罪者

第一章 少年犯罪

一 少年犯罪の動向

 昭和四五年における少年犯罪の特色の一つは,前年に比して少年人口が減少し,該当する少年のすべてが,昭和二五年以降の比較的安定した時期に生育したのにもかかわらず,業務上(重)過失致死傷を除いた刑法犯について,実数のみならず人口比においても,増加が認められることにある。業務上(重)過失致死傷犯をここで除外したのは,戦後における少年犯罪の数量的な推移に際して,同事犯が,最近におけるモータリゼーションの進展に伴い,とくに急増をみせている犯罪であって,一般の少年犯罪とは別途に考察する(本編第二章交通犯罪)ことが適当であるためであり,同事犯を除外してもなお,刑法犯が数量的に増加していることには,留意を要する。しかも,この増加は,中間少年のみならず,年少少年による犯罪の増加に基づくものであり,さらに一四歳に満たない触法少年の非行にも増加の傾向がうかがわれる。したがって,昭和四五年の少年犯罪を,昭和三〇年にはじまり,昭和三九年をピークに,戦後二度目の大きなうねりをみせた,いわゆる第二波の中での減少期に位置づけて理解しようとすることは必ずしも適当でなく,今後の成行きについては,引き続き関心を払う必要があろう。
 次に,昭和四五年の少年犯罪にみられる特色を,質的な面から概括すると,昨年の犯罪白書において指摘したところと同じく,その多様化傾向は,現下の複雑な社会変動の過程と密接に関連しあいながら,さらに流動的であるといえよう。思うに,少年犯罪の質的変化は多岐にわたり,これまでとは異質なものを広範に含んでいるから,少年犯罪防止対策上,当面解決を迫られる問題も多い。そのうち,昭和四五年の少年犯罪の動向に即して,とくに緊要とされる二,三の問題を,次に摘記しておく。
(1) 罪名別には,業務上(重)過失致死傷を除くと,窃盗が最も多く,全刑法犯に占めるその割合が,ここ数年,ますます増大する傾向にある。少年による窃盗の多くが,成人に比して悪質でなく,被害が軽微であることから安易に見られがちであるが,行為者が少年であることに問題があり,その究明が急がれる。
(2) 中学生・高校生による財産犯および粗暴犯,高校生による凶悪犯の増加が顕著であって,学生・生徒を対象とする指導体制の充実強化が,さらに要請される。
(3) 低年齢層ほど財産犯の占める割合が大きく,高年齢層ほど粗暴犯の占める割合が大きくなっているので,年齢層に応じた差異について,いっそうの考慮が必要とされる。