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 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第二章/一/1 

第二章 交通犯罪

一 概況

1 交通犯罪の現況と背景

 わが国の交通事故による死傷者数は,依然として増加を続けている。犯罪白書は,ここ数年来,交通犯罪の章を設けて,モータリゼーションが,文明の名においてもたらした交通戦争の悲惨な実態を,繰り返し指摘してきたが,不幸にして,昭和四五年の交通事故による死傷者もまた,空前の数字を示すに至った。
 III-103表は,昭和二〇年以降における交通事故の発生件数,交通事故による死亡者と負傷者の人員数を示し,この死亡者と負傷者の人口一〇万人当たり,一日当たりの数を比較したものである。昭和四五年に発生した人身事故を伴う交通事故は,七一八,〇八〇件で,前年より二,八〇〇件(〇・四%)減少したが,交通事故の死亡者数は,一六,七六五人で,前年より五〇八人(三・一%)の増加となり,負傷者数は,九八一,〇九六人で,一四,〇九六人(一・五%)の増加をみせ,死傷者数は,いずれも,わが国としては最高の数字を示し,その合計は,一〇〇万人に迫っている。一日当たりの死亡者は約四六人,負傷者は約二,六八八人にのぼり,この数字によれば,約三〇分に一人が死亡し,五六人が負傷している計算となり,また,人口一〇万人当たりの死亡者は約一六人,負傷者は約九四六人となっている。交通事故は,このような多数におよぶ被害者とともに,その周辺に,さらに不幸に悩む膨大な数の家族を生み,国民各層のなかに深い影響を与えている。思うに,すでに久しく,交通事故およびそれによる死傷者増加傾向の抑止は,国民の悲願であった。改めてここに,交通安全のための総合的基本的施策の強力な推進が期待されるとともに,刑事政策面においては,事故防止の観点から,この種事件の適切妥当な処理と,交通犯罪者に対する適正な科刑および処遇の実現が図られなければならない。

III-103表 交通事故の発生件数,死傷者数累年比較(昭和20〜45年)

 ところで,一般に,近時のわが国における自動車保有台数の激増は,交通事故による死傷者増加の背景になっているものと考えられる。そこで,昭和二〇年以降の自動車と原動機付自転車の各台数,自動車一万台当たりの死傷者数をみると,III-104表のとおりである。昭和四五年に自動車の台数は,千八百万台を突破し,一〇年前の昭和三六年に比較すると,四倍以上の増加ぶりを示している。自動車一万台当たりの死亡者数は,自動車台数の増加にしたがって,減少する傾向を示しているが,負傷者数には,必ずしも同様の傾向がみられず,過去一〇年間では,自動車一万台の増加ごとに,平均五九五人の負傷者が増加する計算となっている。また,自動車台数の増加とともに,これを運転する資格を与えられた者の増加も著しく,昭和四五年には,運転免許取得者数が二六,四四九,二二九人にも達し,運転免許証の交付を受けることのできる一六歳以上の人口約七千七百万人のうち,おおむね三人に一人は,運転免許を取得している計算となっている。

III-104表 自動車台数と交通事故率累年比較(昭和20〜45年)

 なお,本章において取り上げる交通犯罪は,前記のように,もっぱら自動車(原動機付自転車を含む。以下,特に区別しないとき同じ。)交通に関する犯罪である。自動車交通に関する犯罪は,人を死亡,あるいは負傷させて,主として刑法第二一一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)に触れる罪と,道路交通法その他交通関係法令の罰則に触れるものとの二つに大別できる。前者は刑法犯(自然犯),後者はいわゆる行政犯(法定犯)とされているが,もともと,道路交通関係法令による取締りの励行は,また,事故防止にも役だつという関係にあるので,この二つを並行させながら,その概況をみていくこととする。