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 昭和42年版 犯罪白書 第三編/第二章/三/2 

2 少年の保護観察

 少年の仮出獄者および保護観察付執行猶予者の保護観察については,(第二編第三章)において,それぞれ一括して述べたので,ここでは,保護観察処分少年と少年院仮退院者の保護観察について述べる。

(一) 保護観察処分少年の保護観察

(1) 概況

 この保護観察の対象となる者は,犯罪や非行があって,家庭裁判所の「保護観察所の保護観察に付する」処分を受けた者である。
 昭和四一年中に,新たに保護観察処分を受けた少年の数は,三〇,六四七人であり,同年末現在の同保護観察対象者は,六五,六二八人で,この数は,同年末現在の全対象者数(一〇七,八一四人)の六〇・九%を占めている。
 最近五か年の保護観察処分少年の新受人員につき,その年令別構成の推移をみれば,III-11図のとおりで,昭和四一年についてみれば,一六歳未満一〇・九%(三,三五四人),一六歳以上一八歳未満三五・一%(一〇,七四二人),一八歳以上五四・〇%(一六,五五一人)で,いわゆる年少少年の減少が続いている。

III-11図 保護観察処分少年の年令別構成の推移(昭和37〜41年)

 保護観察処分少年の昭和四一年中の新受人員につき,その行為別状況をみれば,III-109表のとおりで,少年院仮退院者に比べ,特別法犯(そのおもなものは,道交違反である。)の多い点が目だっている。

III-109表 保護観察処分少年(新受人員)の行為別状況(昭和41年)

 昭和四〇年中の保護観察処分少年の新受人員につき,その前歴の有無をみれば,III-110表に示すとおり,前歴のある者の割合は,一〇・〇%で,そのおもな内訳は,刑事処分のみの前歴の者四・一%,保護処分のみの前歴の者五・七%である。また,同表により,保護観察の回数をみれば,はじめて保護観察を受けた者九四・四%,二回の者四・八%,三回の者〇・五%で,これを少年院仮退院者に比較すると,二回以上の者の割合が非常に少ない状況である。

III-110表 保護観察処分少年(新受人員)の前歴および保護観察回数(昭和40年)

 保護統計年報資料によれば,昭和四一年中に保護観察を終了した保護観察処分少年二五,一一五人のうち,保護観察開始当初,保護観察に付された日から一か月以内に,保護観察所または指定の場所に出頭した者は,九〇・四%にあたる二二,七〇一人で,その出頭率は,少年院仮退院者および仮出獄者には及ばないが,年を追って,徐々に向上してきている。保護観察処分少年の場合,保護観察開始当初,対象者を保護観察所に出頭させることは,同庁において,本人が保護観察期間中遵守すべき特別遵守事項を定めて,これを,一般遵守事項とともに本人に指示して理解させたうえ,その遵守を誓約させることになっているので,その点からも,きわめて重要なことであるから,保護観察所としては,従来,家庭裁判所等の協力を得て,その出頭の確保に努力している。

(2) 保護観察の成績等

 昭和四〇年一二月末現在における保護観察処分少年の保護観察の成績は,III-111表のとおりで,「良」二三・八%,「やや良」二一・一%,「普通」三九・二%,「不良」四・七%という状況である。また,最近五か年の保護観察処分少年の保護観察終了事由別状況は,III-112表のとおりである。昭和四一年についてみると,成績良好による「解除」三一・二%,「良」一四・五%,「やや良」九・八%,「普通」一六,五%,「不良」一・九%であり,「解除」,「良」および「やや良」により終了した者の割合の合計について,五か年の推移をみると,累年,増加している。一方,「不良」および「所在不明」のまま終了した者は,累年,減少しており,いずれも好ましい傾向を示している。

III-111表 保護観察処分少年の成績評定百分率(昭和40年12月末現在)

III-112表 保護観察処分少年の保護観察終了事由別人員累年比較(昭和37〜41年)

(3) 解除,通告,救護等の措置の状況

 保護観察の成績が特に良好である,保護観察処分少年に対して,保護観察所長は,担当者の申出等に基づき,試みに保護観察を停止する措置をとり,また,本人が健全な社会の一員として更生したと思料されるとき,保護観察を解除する措置をとっている。最近五か年の停止および解除の措置を受けた保護観察処分少年の状況は,III-113表のとおりである。昭和四一年の状況についてみれば,同年中に保護観察を終了した者のうち,三〇%をこえる者が成績良好により解除を受けている。

III-113表 保護観察処分少年の停止・解除人員累年比較(昭和37〜41年)

 保護観察処分少年のうち,その成績が特に不良で,保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど,少年法第三条第一項第三号に列挙する事由があって,将来,罪を犯すおそれがあると判断された場合においては,保護観察所長は,家庭裁判所に,この旨を通告する措置を執っている。保護統計年報(四一年は,同資料)によれば,昭和四〇年中にこの措置の執られた者は二八四人,四一年中にその措置の執られた者は二八五人である。現在,保護観察処分少年については,保護観察中の非行または成績不良等により,処分の変更または取消しの申請を行なう制度はない。したがって,この通告の措置は,必要に応じ,十分に活用されることが望ましい。
 昭和四一年中に救護の措置を受けた保護観察処分少年は,III-114表のとおりで,自庁保護を新たに受けた者が三,三七六人,委託保護を新たに受けた者が四七三人である。この数は,同年中における保護観察処分少年の新受人員三〇,六四七人に対比すれば,必ずしも多い数ではない。たとえば,貧困,家族との不和,更生に対する保護者や家族の非協力等,問題のある家庭で生活している者の場合など,これを,更生保護会または篤志の個人等に対して,食事付宿泊の供与等の救護の委託を行ない,それによって,生活環境等の改善や転換を図り,保護観察を効果的に進めることの必要なケースも相当に多いと思われるが,そのような対象者に対しては,この救護の措置を,できるかぎり,積極的に活用する必要があろう。

III-114表 保護観察処分少年に対する救護の実施状況(昭和41年)

(4) 道路交通法違反により,保護観察に付されている少年の状況

 道交違反のみにより,保護観察処分を受けた少年の状況は,III-115表にみるとおり,近年顕著な増加の傾向を示し,昭和四一年中の新受対象者は,七,三四五人である。この種対象者の多い東京,横浜,佐賀,熊本,山形の各保護観察所においては,近年,これらの対象者に対し,関係法規の学習,順法精神の体得等を内容とする集団指導を実施して,かなりの実績を上げつつある。

III-115表 道路交通法違反により保護観察処分に付された少年の累年比較(昭31〜41年)

 最近五か年における道交違反のみにより,保護観察に付された少年の保護観察終了の状況は,III-116表のとおりである。特に昭和四一年についてみれば,成績良好により「解除」を受けた者が五九・三%で,これを保護観察処分少年の全部に比較すれば,二倍に近い高率を示している。終了時の成績が「良」または「やや良」であった者は,それぞれ,一三・一%,七・六%で,保護観察処分少年の全部より低率であるが,これは,成績が良好な場合,積極的に「解除」の措置が執られるためであろう。一方,成績の「不良」の者〇,七%,「所在不明」のまま終了の者二・四%,「取消し」による者四・〇%で,不良な状態で保護観察を終了する者の占める割合は,全部の場合に比較して低率であり,道交違反のみにより保護観察に付されている少年の成績は,概して良好であるということができる。なお,成績良好により「解除」を受けた者について,保護観察開始より解除されたときまでの経過期間をみれば,六月以内一・四%,六月をこえ,一年以内四七・一%,一年をこえ,二年以内四六・三%,二年をこえる者五・二%で,四八%をこえる者が一年以内に解除を受けている。

III-116表 道路交通法違反により,保護観察処分に付された少年の保護観察終了事由別状況(昭和37〜41年)

(二) 少年院仮退院者の保護観察

(1) 概況

 この保護観察の対象となる者は,地方更生保護委員会の決定により,少年院から仮退院を許された者である。
 昭和四一年中に,新たに仮退院を許され,保護観察下にはいった少年の数は,六,四二三人であり,同年末現在の同対象者数は,一〇,三八三人で,同年末現在の全対象者数の九・六%にあたる。
 最近五か年の少年院仮退院者の新受人員の年齢別構成の推移をみれば,III-12図のとおりで,昭和四一年についてみれば,一六歳未満五・四%(三四四人),一六歳以上一八歳未満三一・三%(二,〇一二人),一八歳以上六三・三%(四,〇六七人)で,前年に比し),いわゆる年長少年の増率が目だっている。

III-12図 少年院仮退院者の年齢別構成の推移

 少年院仮退院者の昭和四一年中の新受人員につき,その行為別状況をみれば,III-117表のとおりで,窃盗が五〇・八%で最も多く,保護観察処分少年のそれが三三・九%であるに比し,かなり高い率を示している。

III-117表 少年院仮退院者(新受人員)の行為別状況(昭和41年)

 昭和四〇年中の少年院仮退院者の新受人員につき,その前歴の有無をみれば,III-118表に示したとおりで,刑事処分のみの前歴の者四・〇%,保護処分のみの前歴の者四八・〇%で,前歴のある者の割合は,五二・七%を占め,保護観察処分少年を著しく上回っている。また,同表により,保護観察の回数をみれば,はじめて保護観察を受けた者は五〇・九%,二回の者四二・四%,三回以上の者六・六%強で,保護観察を受けたことのある者の割合も,保護観察処分少年に比し,著しく多い状況である。

III-118表 少年院仮退院者(新受人員)の前歴および保護観察回数(昭和40年)

 保護統計年報により,昭和四〇年中の少年院仮退院者の新受対象者につき,その生計状況をみると,貧困,極貧の者の割合が三六・一%で,これは,保護観察処分少年の二五・八%をかなり上回っており,また,同年報によれば,昭和四〇年中の少年院仮退院者の新受対象者で,精神診断を受け,その結果の明らかな者のうち,精神障害者の割合は,一八・一%であるが,この数値は,保護観察処分少年の九・九%よりかなり高く,いずれも,少年院仮退院者の一般的特徴を示すものとして注目される。さらに,昭和四一年中に期間満了により保護観察を終了した少年院仮退院者(四,一三二人)につき,その保護観察期間をみれば,III-13図のとおり,一年以内の者が四二・二%(うち六か月以内の者は二四・一%)を占め,仮出獄者ほどではないが,保護観察期間の短い者が,かなり多い状況である。

III-13図 少年院仮退院者のうち,期間満了により終了した者の保護観察期間(昭和41年)

 保護統計年報資料によれば,昭和四一年中に保護観察を終了した少年院仮退院者(五,九七一人)のうち,保護観察開始時,保護観察に付された日から一か月以内に,保護観察所または指定の場所に出頭した者は,九七・二%にあたる五,八〇四人で,その出頭率は,各保護観察種別対象者のうち,最も良好である。

(2) 保護観察の成績等

 昭和四〇年一二月末現在における少年院仮退院者の保護観察の成績は,III-119表に示したとおりで,他の保護観察種別対象者が,いずれも,「良」と「やや良」をあわせて四〇%以上であるに比べ,この対象者のそれは三三・二%で,最も低率であり,一方「不良」の率が最も高率である。また,III-120表にみるとおり,昭和四一年中に,「所在不明」のまま,保護観察を終了した者八・七%,処分の「取消し」により,保護観察を終了した者二七・四%で,その数値は,保護観察処分少年および仮出獄者より高率であり,その成績は,概して良好とは言えない。このように少年院仮退院者の成績が悪いのは,少年院に送致される者の中に,資質の面で相当に問題のある者が多いためであると思われるが,一面,とくにこの年令層の者に対して,保護観察の効果を十分に上げるためには,相当長期間にわたり指導や保護を必要とする場合が多いのにかかわらず,さきにも述べたとおり,仮退院期間の短い者が比較的に多い現状であり,保護観察の効果が現われないうちに,それを終了するケースの多いことも,一因ではないかと考えられる。

III-119表 少年院仮退院者の成績評定百分率(昭和40年12月末現在)

III-120表 少年院仮退院者の保護観察終了事由別人員累年比較(昭和37〜41年)

 なお,少年院仮退院者の保護観察終了事由別人員の累年比較をみれば,III-120表に示すとおり,「退院」,「良」および「やや良」により終了した者の割合の合計に,わずかながら,おおむね累年増加の傾向がみられ,一方,「不良」および「所在不明」のまま終了した者の割合に,おおむね,累年減少の傾向がうかがわれる。しかし,「取消し」の割合の増加は,留意な要することである。

(3) 退院,もどし収容,救護等の措置の状況

 少年院仮退院者の保護観察の成績が良好で,健全な社会の一員として更生したと思われるとき,保護観察所長は,担当者の意見を聞き,地方更生保護委員会に対して,退院申請を行ない,その許可があった場合,保護観察を終了する措置をとっている。昭和四一年中に,この申請の行なわれた者は,一二三人,そのうち,許可のあった者は,一一六人で(保護統計年報資料による。),近年,これらの措置を受ける者の数は,徐々にではあるが,増加してきている。
 少年院仮退院者の保護観察の成績が特に不良で,その推移からみて,少年院にもどして収容すべきことの申請が必要と思われるとき,保護観察所長は,担当者の意見を聞き,地方更生保護委員会に,その申出を行ない,地方更生保護委員会は,その申出に基づき,家庭裁判所に対し,もどし収容の申請を行なっている。昭和四一年中に,その申出および申請を行なった状況は,さき(第二編第三章三-2)に述べたとおりである。
 昭和四一年中に救護の措置を受けた少年院仮退院者の状況は,III-121表のとおりであり,自庁保護を新たに受けた者は,一,一二六人,委託保護を新たに受けた者は,六三一人で,これを同年中の少年院仮退院者の新受人員六,四二三人に対比してみれば,保護観察処分少年に比し,その被保護者数が多い状況である。

III-121表 少年院仮退院者に対する救護の実施状況(昭和41年)