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 昭和42年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 仮釈放の概況

(一) 仮釈放の意味と種別

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に釈放し,一般社会において,更生を図ろうとする措置である。
 この仮釈放には,仮出獄,仮退院および仮出場の三つがあるが,仮出獄は,懲役または禁錮受刑者の刑務所からの仮釈放であり,仮退院には,少年院からの仮退院と婦人補導院からの仮退院とがある。また,仮出場には,拘留に処せられた者の刑務所(拘留場)からの仮出場と罰金または科料を完納できないため,刑務所に付設された労役場に留置された者の同所からの仮出場とがある。
 このうち,仮出獄と仮退院とは,保護観察と結びついた条件つきの釈放で,釈放者は,一定期間保護観察に付され,その間に,誓約した遵守事項に違反したり,再犯があった場合には,事情により,仮釈放が取り消され,矯正施設に再収容されることになる。これに対して,仮出場は,単に,仮釈放の手続が執られるだけで,保護観察との結びつきもなければ,仮釈放を取り消し,施設に再収容することもない。

(二) 仮釈放の決定機関とその取扱い

 仮釈放の許否を決定するのは,高等裁判所管轄区域単位に,同所在地に設置されている関東,近畿,中部,中国,九州,東北,北海道および四国の八地方更生保護委員会の権限に属している。地方更生保護委員会は,三人以上九人以下の委員で組織されており,委員の総数は四四人である。なお,地方更生保護委員会の事務局には,八八人の保護観察官が配置されていて,主として,仮釈放等の審理に関連する事務に従事している。
 地方更生保護委員会は,矯正施設の長から仮釈放の申請書を受理したとき,または,みずから審理を行なう必要があると認めたときは,主査委員を指名して仮釈放の審理を行なわせる。主査委員は,仮出獄または仮退院の審理においては,申請書のほか,身上調査書,環境調査調整報告書その他の関係書類を調査し,施設内の成績,行状はもちろん,性格,経歴,犯罪内容,さらに,家庭状況,社会感情,帰住先の受入れ状況などを検討するとともに,みずから対象者に面接して,その陳述の内容や態度,更生の決意等の諸点から,仮釈放の適否について,的確な心証を得ることに努めるなど,慎重な審理を行なう。この審理が終わると,事案は,委員三人で構成する合議体の審議にかけられ,その評決によって,仮釈放の許否が決定される。
 この仮釈放事件の処理について,地方更生保護委員会は,事務負担量過重の状態にあり,とくに,関東地方更生保護委員会の場合では,委員が相当の超過勤務を行ないながら,一件あたり,面接と書面審査にそれぞれ約三〇分,合議体の審議に約一〇分という短時間で処理せざるをえない実情にあり(昭和四〇年五月の保護局調査による。),審理のいっそうの充実を図るうえの一つの障害となっている。この障害を緩和するための一つの方法として,後述するように,昭和四一年一〇月一日から,仮釈放準備調査を一部実施している。