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1 犯罪少年の年令別考察 犯罪少年の年令別考察に先だって,人口の年令構成とその推移をみておきたい。年令別人口の推移は,年令別の犯罪および非行の増減に影響を及ぼすと考えられるからである。III-5図は,昭和一〇年,昭和四一年および昭和五〇年の総人口の年令五歳階層別の構成割合を示したものである。
III-5図 人口の年令構成(昭和10,41,50年) 人口の年令構成は,出生率および死亡率がともに高い場合には,全人口のうち,〇歳ないし四歳の人口割合が最も多く,年令階層が高まるにつれて,その人口割合がしだいに低下していく。戦前のわが国の人口の年令構成は,おおむね,この型を保っていた。(III-5図,昭和一〇年参照)しかし,戦後における一時的な出生率の上昇,その後の出生率の急激な低下および死亡率の低下は,人口の年令構成に著しい変化を与えた。III-5図で,昭和四一年の人口構成をみると,一五歳ないし一九歳の人口割合が著しく多くなっている。これは,いうまでもなく,昭和二三年をピークとした出生率の上昇,いわゆるベビーブームによるものである。その後は,急激に出生率が低下したために,一五歳以下の人口割合は,きわめて少なくなっている。昭和四一年の一五歳ないし一九歳の人口は,一一,四九八,〇〇〇人であり,全人口の一一・六%を占めている。前節ですでに述べたように,現行法では,犯罪少年は,一四歳以上二〇歳未満の年令層を対象としているが,昭和四一年における同年令層の人口は,一三,四一五,〇〇〇人と推計されている。一四歳ないし二〇歳未満の年令層の人口は,同年をピークとして,その後は,しだいに減少し,昭和五〇年には,九,二九五,〇〇〇人になると予測されている。この期間に,総人口は,九%増加するのに反して,この年令層の人口は,三一%減少する。 かりに,他の社会条件が同一であり,犯罪の出現割合も一定のものであると仮定するならば,十年後における犯罪少年の絶対数は,減少し,これに反して,二五歳ないし二九歳の成人の犯罪者数は,著しく増加することになる。 人口の一般的形勢は,右に述べたとおりであるが,犯罪少年を,一四,五歳の年少少年,一六,七歳の中間少年および一八,九歳の年長少年の三段階に区分して,昭和三〇年以降,昭和四一年までの刑法犯検挙人員およびそれぞれの年令層別人口比の推移を示すと,III-17表のとおりであり,人口比を図示したのが,III-6図である。 III-17表 年令層別刑法犯検挙人員および人口比(昭和30〜41年) III-6図 年令層別刑法犯検挙人員の人口比の推移(昭和30〜41年) III-6図で明らかなように,昭和三〇年から昭和三六年に至る数年間は,各年令層とも,刑法犯検挙人員の人口比は,増加の一途をたどっている。とくに,この期間の年少少年および中間少年の増加の勢いは激しかった。昭和三七年以降昭和四一年に至る数年間の推移は,年令層によって多少の変動はみられるが,おおむね,横ばい傾向にあるといえる。ただし,各年令層とも,昭和三九年または四〇年に最高の数字を示していることは注目される。ちなみに,二〇歳ないし二四歳の青年層では,昭和三〇年以降,昭和三七年まで,横ばいないし下降の傾向を示していたが,昭和三八年以降は,上昇傾向に転じ,増加の勢いもかなり激しい。戦後,犯罪少年のうちでも,とくに,年少少年の増加が著しく,少年犯罪の年少化が問題視され,その成行きが注目されていたが,年少少年も,昭和三九年をピークとして,しだいに低下傾向に転じてきたことは,好ましいことといわなければならない。 各年令層ごとに,昭和四一年における刑法犯検挙人員の人口比を,前年のそれと対比してみると,年少少年では,一三・一から一二・三に,中間少年では,一五・〇から一四・三に,いずれも低下している。年長少年のそれも,一六・四から一六・三へと低下しているが,その差はきわめて少ない。昭和四一年の刑法犯検挙人員は,年少少年が四八,八四九人で,前年に対して七,二一四人(一三%)の減少,中間少年が六六,九七一人で,前年より六,三二六人(九%)の減少を示している。しかし,年長少年のそれは七七,三〇一人で,一五,七九七人(二六%)増加している。この増加の主因は,業務上過失犯の増加によるものである。 つぎに,年令と罪種との関連をみよう。前節で,成人に比べて,少年に多くみられる罪種として,恐かつ,強かん,強盗などの多いことを指摘したが,罪種も,年令によってかなりの差異がみられる。III-18表は,前年と対比しながら,昭和四一年の年令層別罪種別検挙人員とその構成割合を示したものである。 III-18表 年令層別刑法犯主要罪種別検挙人員(昭和40,41年) 一四,五歳の年少少年の罪種別構成割合をみると,窃盗が圧倒的に多く,全体の七三・六%を占め,その他の罪種は,きわめて少なく,暴行七・二%,恐かつ五・〇%などがおもなものである。一六,七歳の中間少年になると,罪種別構成割合は,年少少年と同様に,窃盗が最も多いが,その割合は,年少少年に比較すればかなり少なく,四六・八%である。つぎに,その他の刑法犯によるものが多く,その割合は,二三・八%であるが,このうちの八〇・六%は,業務上過失犯である。ついで,傷害八%,恐かつ七・三%,暴行七・二%等がおもな罪種であるが,中間少年になると,全体の約四分の一は,これらの粗暴な犯罪によるものとなり,年少少年の場合とは,罪種にかなりの差異がみられるようになる。 一八,九歳の年長少年では,最も多いのは,「その他の刑法犯」によるものであって,その割合は,四三・八%であり,全体の半数近くを占めている。このうちの九一%は,業務上過失犯によるものである。つぎに,窃盗二七・九%,傷害一〇・八%,暴行六・三%,恐かつ四・二%等がおもなものである。 年少少年では,窃盗によるものが大多数であり,中間少年になると,恐かつ,傷害がかなり増加するが,年長少年になると,恐かつ,暴行の割合は,中間少年より減少し,業務上過失犯によるものが著しく増加することが特徴であるといえる。もっとも,粗暴犯のうちでも,傷害の割合は,年長少年が特に高い。 犯罪少年の特色の一つとして,犯罪の集団化があげられる。警察庁の統計によれば,昭和四〇年に,警察で検挙された事件のうち,少年の関与した刑法犯事件総数(少年事件および少年と成人の共犯事件)は,三二六,五八六件であり,このうち,少年が単独で犯した事件は,二二〇,八二四件,六七・六%である。したがって,二人以上の共犯による事件は,一〇五,七六二件,三二・四%である。これに対して,成人の関与した刑法犯事件総数七五三,九五一件のうち,共犯による事件は,九一,七七七件,一二・二%であるから,成人に対比して,少年では,共犯事件の割合がきわめて高い。 法務省特別調査によって,少年の年令別に共犯の有無をみると,III-19表のとおりである。法務省特別調査による対象少年のうち,共犯者の割合は,四九%であって,この調査でも,少年の約半数は,共犯によるものである。これを年令別にみると,一四,五歳の年少少年の共犯割合は,最も高く,五七・〇%で,ついで,一六,七歳の四八・八%であり,一八,九歳の年長少年では,四三・二%である。これでみると,年少少年ほど共犯割合が高く,年令が高まるにつれて,共犯割合が低下している。 III-19表 年令別共犯少年の割合 少年は,一般に,付和雷同性が強く,友人に誘われ,あるいは,仲間を誘い入れることによって,単独では,なしえない行動を遂行することがある。とくに,低年令では,精神的にも,いっそう未熟であるために,このような傾向が強く,犯罪を犯す場合,共犯によるものが多いのであろう。 |