前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和42年版 犯罪白書 第三編/第一章/一/4 

4 触法少年およびぐ犯少年等の動向と二,三の特質

 III-7表は,触法少年として警察が検挙または補導した人員および人口比(八歳以上一四歳未満の者の人口一,〇〇〇人に対する割合)を,刑法犯および特別法犯の別に示している。これによると,昭和四一年に刑法に触れた行為のあった一四歳未満の少年は,三四,〇一四人で,人口比は三・四四であって,前年に比べて,実人員で,一〇,〇八一人,人口比で〇・八六の減少である。これについて,最近一〇年間の推移をみると,実人員では,昭和三二年に三〇,二〇四人であったものが,その後,毎年増加し,三七年には,五七,八〇八人となった。しかし,その後,逐年減少してきている。人口比では,三八年まで増加し続けていたが,その後,減少しており,傾向としては,実人員のそれと,おおむね同様である。

III-7表 触法少年の年次別人員調(昭和32〜41年)

 特別法犯に触れる行為のあった一四歳未満の少年については,さしあたって,昭和四一年の資料がえられないので,四〇年までの推移をみると,実人員では,三四年に一,五六二人,四〇年に一,八八八人と,やや低い数を示しているほかは,おおむね二,一〇〇人ないし二,九〇〇人の間を上下してきている。人口比においては,三四年の〇・一二が著しく低いほかは,大きな変動はみられない。
 以下,さしあたって利用できる昭和四〇年までの資料により,触法少年の特質について述べる。
 III-8表によって,刑法犯主要罪種別非行の動向を,昭和三一年,三五年および四〇年についてみると,いずれの年次においても高い割合を占めているのは,窃盗である。しかし,昭和三一年に八八・二%であったものが,四〇年には八三・二%となり,かなり減少している。恐かつ,脅迫,暴行,傷害の粗暴犯は,昭和三五年に,やや増加したが,四〇年には,減少している。つぎに,III-9表10表11表までによって,触法少年を,性別,年令別および学校程度別にみると,性別では,男子が九三・〇%で大部分を占め,年令別では,一三歳が四〇・四%で,年令が低くなるに従って,人員も減少している。学校程度別では,五二・一%が中学生であり,四四・二%が小学生によって占められている。これら触法少年の措置状況を,III-12表によってみると,児童相談所への通告が五二・五%であり,その他は,警察限りの措置で終わっている。

III-8表 触法少年の主要罪種別動向(昭和31,35,40年)

III-9表 触法少年の性別人員(昭和40年)

III-10表 触法少年の年令別人員(昭和40年)

III-11表 触法少年の学校関係(昭和40年)

III-12表 触法少年の措置別人員(昭和40年)

 つぎに,ぐ犯少年等について考察する。ぐ犯行為は本節の初めに述べたごとく規定されるが,個々の少年の行為について,具体的にぐ犯行為であるか否かを判定することは,必ずしも容易ではない。警察では,さしあたって,少年の喫煙,不健全娯楽,怠学・怠業,不良交友,盛り場はいかい,家出などの諸行為を,補導の対象としており,これらのうち,非行性の進んだ行為を犯した少年をぐ犯少年に該当するものとして,家庭裁判所に送致している。以下,警察が補導の対象としている諸行為を犯した少年を「ぐ犯少年等」として,考察することとする。
 III-13表は,ぐ犯少年等の人員および人口比を示している。これによると,昭和四一年の実人員は一,一一五,三二一人,人口比(八歳以上二〇歳未満の少年人口一,〇〇〇人に対する割合)は,四八・〇であって,前年に比べて実人員で一九四,一八三人,人口比で八・五の減少である。これについて,最近一〇年間の推移をみると,実人員では,昭和三二年に六三七,六八九人であったものが,その後,おおむね毎年増加し,三九年には,一,三二三,九八一人となり,最高の数を示した。その後,四〇年,四一年と,やや減少してきている。他方,人口比においても,傾向としては,おおむね実人員の推移と同様であるが,昭和三七年以降,かなり高い比率を保っていることが注意される。

III-13表 ぐ犯少年等の年次別推移(昭和32年〜41年)

 そこで,以下,さしあたって利用しうる昭和四〇年までの資料によって,ぐ犯少年等の大まかな展望をしておくこととする。III-14表によって,昭和三〇年,三五年および四〇年の主要ぐ犯行為等の推移をみると,喫煙が,どの年次でも最も多く,昭和四〇年には,全体の四割近い数となっている。不健全娯楽,不良交友なども,人員,構成比ともに増勢にある。これに対して,怠学・怠業,盛り場はいかい,家出などの諸行為は,実人員で増勢にあるが,構成比率では,むしろ減少している。つぎに,これらのぐ犯少年等の年令別・性別人員を,昭和四〇年についてみると,III-15表のとおりであって,一七歳および一八歳の少年の占める割合が,全体の半数近くであり,性別では,女子が全体の七・九%であって,少ないが,女子の特徴として,男子に比べて,一六歳以下の年少者が多く,一八歳以上の年長者が少ないことが指摘される。

III-14表 主なぐ犯行為等の推移(昭和30,35,40年)

III-15表 ぐ犯少年等の年令別・性別人員(昭和40年)

 なお,III-16表によって,かれらに対する措置状況をみると,警察限りの措置が九九・〇%であって,大多数を占め,家庭裁判所へ送致というものは,わずか〇・五%にすぎないことがわかる。

III-16表 ぐ犯少年等の措置別人員(昭和40年)