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 昭和42年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/2 

2 仮釈放の決定

(一) 仮釈放の準備手続としての在監,在院者の環境調査調整

 仮釈放は,矯正施設収容者の更生を促進することをねらいとしているが,これら収容者には,保護者や家族から帰住を拒否され,あるいは,家庭,近隣,職場,友人関係等において更生を妨げるような事情を持つ者がきわめで多い。そこで,仮釈放前に,あらかじめ,釈放後の帰住先の環境が更生の場にふさわしいかどうかを詳しく調べ,もし,更生を妨げるような諸事情があれば,それを解決するための調整を行なっておく必要がある。
 この環境の調査調整は,仮出獄および仮退院後の保護観察に先行する活動であるとともに,保護観察に直結する問題でもあるため,全国四九の保護観察所がこれを行なう。具体的には,保護観察所長は,矯正施設の長から送られてきた身上調査書を受けとると,まず,環境調査調整担当者(保護観察官または保護司)を指名し,環境の調査調整に当たらせる。担当者は,在監,在院者の家庭環境,家族,近隣者および被害者の本人に対する感情,友人関係等,本人を取り巻く環境全般について,調査調整を行ない,その状況を,環境調査調整報告書によって,所属の保護観察所長に報告し,保護観察所長は,この報告書に意見を付して地方更生保護委員会に送付するとともに,矯正施設にも,その写しを送付する。
 この報告書は,仮釈放審理の重要な資料となるとともに,矯正施設における処遇の重要な参考ともなる。なお,担当者は,本人が収容されている間は,継続して調査調整を行ない,環境に著しい変動が生じたときは,そのつど,そうでない場合でも,少なくとも六か月に一回は,その状況を環境追報告書によって,報告することになっている。
 こうした一連の環境調査調整の過程において,その調整と仮釈放の審理をいっそう充実させ,釈放後の社会復帰をより円滑ならしめるため,地方更生保護委員会は,昭和四一年一〇月一日から,仮釈放の準備調査を実施している。これは,地方更生保護委員会が,在院者または在監者に関し,みずから,所属の保護観察官をして,施設収容者との面接,施設職員との協議等の方法により,仮釈放の審理および環境の調査調整上参考となる資料の収集・作成および整備を行なわせ,必要な参考資料を保護観察所長にも連絡し,保護観察所長は,これに基づき,すみやかに,必要な環境調整等の措置を講じ,収容者により密着した環境調査調整を,早期に,しかも計画的に行なおうとするものである。
 この仮釈放準備調査は,開始後間もないので,いま直ちに結論を下すことはできないが,少なくとも,これまでの環境調査以上に,仮釈放の審理に貢献するものと期待されている。しかし,現実には,地方更生保護委員会に勤務する保護観察官の人員不足のゆえもあって,当分の間,青少年を収容している一部の施設(昭和四二年三月末現在,川越少年刑務所,浪速・瀬戸・広島・福岡・東北・千歳・四国の各少年院)に限り行なわれている状態である。
 最近五年間の環境調査調整事件の受理状況(保護観察所長が,環境調査調整に関し,矯正施設の長から身上調査書の送付を受けた数)は,II-103表のとおりで,婦人補導院からの受理は,累年急減しているが,その大半を占める刑務所および少年院からの受理は,ほぼ,矯正施設収容者の増減に対応し,昭和三九年まで累年減少し,その後は,やや上昇ないし横ばいの状態にある。

II-103表 環境調査調整事件の受理状況(昭和37〜41年)

 その処理状況は,II-104表にみるとおり,環境調査調整報告は,五年間を通じて,九一%以上,平均九三%が,二月以内になされ,環境追報告も相当数にのぼっている。

II-104表 環境調査調整報告と環境追報告状況(昭和37〜41年)

(二) 仮釈放の決定の状況

 地方更生保護委員会が,仮釈放の申請を受理し,仮釈放許否の決定をした状況を,最近五年間についてみると,II-105表に示すとおりである。仮釈放申請受理の人員および仮釈放許否の決定人員は,総数にあいては,ともに,累年減少傾向にある。決定人員の八五%以上を占める仮釈放の許可人員も,同じく,累年減少の傾向を示している。棄却・不許可人員は,昭和四一年に,前年より・やや減少を見せたが,それまでは,累年増加傾向にあり,棄却・不許可率も,わずかながら,累年上昇している。このように,仮釈放が不相当であるとして,棄却・不許可になった者が増加していることは,審理の対象となる者のうち,再犯の危険性の強い者や更生をはなはだしく困難ならしめる諸条件を持った者が少なくないことを示しているものといえよう。

II-105表 仮釈放種類別新受・決定の状況(昭和37〜41年)

 つぎに,この仮釈放許否の決定状況を,仮釈放の種類別にみると,前掲II-105表のとおりである。仮出獄では,仮出獄申請受理人員の減少とともに,その許可決定の人員は,累年減少している。棄却・不許可の決定は,人員においても,棄却・不許可率においても,昭和四〇年までは,累年増加し,逆の現象を呈していたが,昭和四一年は,前年に比べ,やや減少を示している。仮出場では,申請受理人員,許否決定の人員とも,きわめて少なく,顕著な傾向はみもれない。ただし,棄却・不許可率は,かなり高い。少年院からの仮退院では,仮退院申請受理ならびに許可決定の人員は,ともに,昭和三九年までは漸減し,以後漸増している。棄却・不許可人員は,昭和三八年が最も少なく,以後増加の一途をたどり,これに応じて,棄却・不許可率も高まっている。しかし,この率は,最も高い昭和四一年で二・八%にすぎず,仮釈放の種別中最も低率で,仮退院申請のあった者は,ほとんど全部が仮退院許可となっていることを示している。婦人補導院からの仮退院では,許可決定の人員は,きわめて少なく,申請受理人員の減少とともに,昭和三八年,三九年と急減し,昭和四〇年以後は一〇人を割っている。棄却・不許可は,昭和三八年,三九年,四一年に各一人あったにすぎず,その率は,仮出獄・仮出場に比べて低い。
 以下,仮出獄および婦人補導院からの仮退院について,仮釈放許否の決定状況等を,さらに詳述する。なお,仮出場は,保護観察との結びつきもなく,人員もきわめて少ないので省略し,少年院からの仮退院については,(第三編第二章三)「少年の仮釈放および保護観察」において取り上げる。

(1) 仮出獄

(イ) 仮出獄許否の決定
 仮出獄許否の決定状況を,罪名別に,昭和四一年についてみると,II-106表のとおりである。特別法犯の棄却・不許可率は,二三・五%で,刑法犯(準刑法犯を含む。以下本節において同じ。)の一五・二%より著しく高い。刑法犯で,棄却・不許可率の高いのは,暴力行為等処罰に関する法律違反二七・二%,とばく二六・二%,恐かつ一八・四%,殺人,わいせつ各一八・二%,傷害一八・一%,強盗致死傷一六・二%の順であり,逆に低いのは,傷害致死九・五%,偽造一〇・二%,賍物一〇・四%,脅迫一一・一%,強かん一一・五%,放火一一・九%,単純強盗一二・六%,詐欺一三・七%の順となっている。特別法犯では,覚せい剤取締法違反二六・六%,麻薬取締法違反二六・一%の棄却・不許可率が特に高い。

II-106表 罪名別仮出獄決定状況(昭和41年)

 つぎに,交通犯罪受刑者の決定状況については,全体を表わす数字がないので,法務総合研究所が調べた資料(昭和四〇年一一月以降,同四一年三月末までの間に,関東地方更生保護委員会において仮出獄許否の決定をした交通事犯受刑者のうち,帰住地が同委員会管内であった一六四人について調べたもの)によれば,棄却率は,八・五%(棄却は,一六四人中一四人)と低く,全体の仮出獄の棄却・不許可率が昭和四一年に一五・五%(II-105表参照)となっているのに比べると,かなり低い。
(ロ) 仮出獄処分の当否
 仮出獄処分(仮出獄許否決定)の当否を事後的に判断するいちおうの資料として,その成行きをみることが考えられる。
 その一として,仮出獄の棄却・不許可になった者(主として,再犯の危険性が仮出獄許可になった者より大きいとされる者)と許可になった者の再犯(ここでは警察に逮捕されたこと)の状況をみる。これを示す全体的な数字がないため,さきに,法務総合研究所が行なった調査(関東地方更生保護委員会が昭和三六年に仮出獄許否の決定をした全ケースのうちから,三,三二〇人を抽出し,うち,同委員会の記録および警察指紋原紙による調査ができなかった者,出入国管理令第二四条による退去強制の該当者などを除いた,仮出獄者二,五四〇人,棄却による満期出獄者三五二人,計二,八九二人についての調査)によってみると,出獄後一年六月以内で,再犯のあった者は,仮出獄者で八四二人(三三・一%),棄却による満期出獄者で一八〇人(五一・一%)となり,後者の再犯率が相当に高い。
 その二として,仮出獄を許された者で,仮出獄期間中の再犯または遵守事項違反による仮出獄取消しの有無をみる。最近五年間について,各経過年次ごとに,仮出獄の取消し状況をみると,II-107表のとおりで,取消し率の最も高い仮出獄当年および次年度を合わせて,四%前後にすぎない。

II-107表 仮出獄の取消しを受けた者の状況(昭和37〜41年)

 以上のように,仮出獄相当として許可した者の再犯率が,仮出獄不相当として棄却または不許可とした者のそれよりも低いこと,さらに,仮出獄を許可した者のうち,仮出獄取消しとなった者がきわめて少ないことは,好ましい状態といえよう。しかし,仮出獄期間中は,少なくとも再犯のおそれがないとされる者に,仮出獄当年に,なお,二%前後の少数とはいえ,仮出獄の取消しがあることは,保護観察との関連において考究すべき問題であろう。
 なお,量刑とも関係することであるが,前述の法務総合研究所の調査にみられるとおり,たとえば,刑務所入所回数四回以上の受刑者は,仮出獄後一年六月以内に四七・一%が逮捕され,成行きがきわめて悪いのに,その仮出獄期間は,一月以内が六四・三%を占めており,また,罪名では,麻薬・恐かつ・窃盗の罪を犯した受刑者は,仮出獄後一年六月以内に,それぞれ,四六・七%,四三・七%,三八・〇%が逮捕され,成行きが悪いのに対し,一月以内の仮出獄期間の占める率は,それぞれ,四八・九%,四八・三%,四七・九%であるなど,社会適応性を得させるため,相当期間保護観察を必要とすると思われる再犯の危険性の多い者ほど,逆に,仮出獄期間は短くしか与えられておらず,したがって,仮出獄期間内に限られている保護観察期間も,短くならざるをえない。本来,このような再犯の危険性の強い者には,相当の期間,密度の高い保護観察が行なわれることが望ましいことはいうまでもなく,その意味では,場合により,残刑期間をこえて保護観察を行なう制度が認められてもいいのではなかろうか(改正刑法準備草案第九〇条参照)。

(2) 婦人補導院からの仮退院

 婦人補導院から出院する者のうち,仮退院者の占める率は,きわめて低く,昭和四一年では,前掲II-105表のとおり,退院・仮退院合わせて二七四人中六人で,わずか二・八%にすぎない。
 このように,婦人補導院収容者に対しては,仮退院の制度がほとんど活用されていないが,これは,婦人補導院収容者の多くが,心身面や家庭環境などに複雑な事情を有するばかりでなく,法律上,収容期間に六月という制約があるなど,活用を困難ならしめている事情が存するためと思われる。しかし,このような者であるだけに,出院後ある期間,社会復帰のための指導監督や補導援護をよりいつそう必要とすると思われるので,仮退院制度を活用しうるような方策が講ぜられなければなるまい。