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 昭和42年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/1 

二 保護観察

1 保護観察の概況

(一) 保護観察の対象および期間

(1) 保護観察の対象

 保護観察の対象者は,つぎのとおりである。
イ,家庭裁判所の決定により,保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。)
ロ,地方更生保護委員会の決定により,少年院からの仮退院を許された者(以下「少年院仮退院者」という。)
ハ,地方更生保護委員会の決定により,仮出獄を許された者(以下「仮出獄者」という。)
ニ,刑事裁判所の判決により,刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)
ホ,地方更生保護委員会の決定により,婦人補導院からの仮退院を許された者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)

(2) 保護観察の期間

 保護観察は,それぞれの対象者につき,その居住地を管轄する保護観察所において,つぎの期間にわたって実施される。
イ,保護観察処分少年は,保護処分言渡しの日から,本人が二〇歳に達するまで,ただし,二〇歳に達するまでの期間が二年に満たない者については二年間
ロ,少年院仮退院者は,仮退院の処分による出院の日から,仮退院中の期間(一般には,二〇歳に達するまで)ハ,仮出獄者は,仮出獄の処分による出獄の日から,その残刑期間,ただし無期刑の場合は終身
ニ,保護観察付執行猶予者は,言渡し確定の日から,その執行猶予の期間
ホ,婦人補導院仮退院者は,仮退院の処分による出院の日から,その補導処分の残期間
 なお,保護観察は,原則として,右の期間が満了した日に終了する。しかし,保護観察の期間中に,その成績が良好または不良のため,特に措置が執られ,それにより終了する場合がある。

(二) 保護観察の実施機構

(1) 保護観察所

 保護観察の実施をつかさどる機関は,保護観察所である。保護観察所は,各地方裁判所の所在地に置かれている法務省の出先機関で,全国に四九庁あり,それぞれの管轄区域内の保護観察対象者に対して保護観察を実施している。保護観察所には,保護観察官および保護司が所属し,保護観察の実務を担当している。

(2) 保護観察官

 保護観察官は,保護観察所に配置されている国家公務員で,心理学,教育学,社会学,精神医学,その他の更生保護に関する専門的知識や技能の習得を必要とするケースワーカーである。保護観察官の業務は,保護観察対象者に対する保護観察を主とするものであるが,そのほかに,在監者,在院者の仮釈放に関する環境調査調整,地域社会に対する犯罪予防活動,更生緊急保護対象者に対する保護に関する事務,および更生保護事業を行なう団体,組織の指導等,かなり多様な分野にわたっている。昭和四一年末現在における保護観察官の全国定員数は,七六九人で,そのうち,八八人は,地方更生保護委員会に配置されており,保護観察所の配置定員は,六八一人である。

(3) 保護司

 保護司は,保護司法に基づき,社会奉仕の精神をもって,犯罪者の改善および更生を助けるとともに,犯罪の予防のため,世論の啓発に努めて,地域社会の浄化をはかり,個人および公共の福祉に寄与することを使命とし,全国で,九二七(昭和四一年末)の保護区(法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域)に配属され,その数は,全国を通じ,五二,五〇〇人(定員)である。その身分は,法務大臣より委嘱を受けて公務に従事する者であるが,職務に要した実費の全部または一部の支給を受けるのみで,給与を受けることはない。保護司として具備すべき条件は,社会的信望があり,更生保護の仕事に熱意および時間的余裕を有し,生活が安定していて,健康で活動力を有することなどである。その任期は,二年であるが,再任を妨げないものとされている。
 保護司の任務は,保護観察官で十分でないところを補うものとされ,地方更生保護委員会または保護観察所長の指揮監督を受けて,それぞれ,地方更生保護委員会または保護観察所の所掌に属する事務に従事するものとされ,実際の保護観察の仕事に関しては,保護観察所長の指名を受けて,保護観察の担当者となり,直接,対象者の指導監督や補導援護にあたっている。

(三) 保護観察の実施方法

 保護観察は,対象者が健全な社会の一員として改善および更生することを目的として,主任官(保護観察官)と担当者(保護観察官または保護司)とが,それぞれ,対象者と接触を保ち,常に,その行状をは握し,必要な措置を執りながら実施される。
 保護観察の方法を内容的にみれば,対象者が法によって定められた遵守事項を遵守するように指導監督することと,本人に,本来自助の責任があることを認めて,これを補導援護することに分けることができる。

(1) 指導監督

 指導監督の方法は,遵守事項を遵守させることを中心として,対象者に種々の指示を与えるとともに,本人が社会の善良な一員となるための措置を執ることとされている。遵守事項には,一般遵守事項と特別遵守事項とがある。まず,一般遵守事項は,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮出獄者,および婦人補導院仮退院者については,犯罪者予防更生法(および売春防止法)によって,[1]一定の住居に居住し,正業に従事すること,[2]善行を保持すること,[3]犯罪性のある者または素行不良の者と交際しないこと,[4]住居を転じ,または長期の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察を行なう者の許可を求めることの四項が定められており,保護観察付執行猶予者については,執行猶予者保護観察法によって,保護観察に付された後,すみやかに,一定の住居を定め,これを保護観察所長に届け出ることのほか,[1]善行を保持すること,[2]住居を移転し,または一か月以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所長に届け出ることの二項が定められている。つぎに,特別遵守事項は,保護観察処分少年については,保護観察開始当初,家庭裁判所の意見を聞き,保護観察所長が定めて,これを対象者に指示して誓約させ,仮出獄者,少年院仮退院者および婦人補導院仮退院者については,地方更生保護委員会が定めて,刑務所,少年院,婦人補導院の長が,それぞれ,対象者に指示して誓約させることになっている。保護観察付執行猶予者については,特別遵守事項の定めはなく,保護観察所長において,本人の更生のために必要な具体的事項を示して,これを本人に自覚させたうえ,その遵守について適切な指示を与えることになっている。これらの遵守事項は,主として,対象者の更生の指針や生活の目標とすべきものを採り上げて,本人に対し,遵守の義務を負わせるもので,とくに,少年院仮退院者,仮出獄者または婦人補導院仮退院者については,それを遵守しなかった場合に,保護観察所長において,それぞれ,もどし収容の申出,仮出獄取消しの申請または仮退院取消しの申請を行なうことができることとされている。したがって,遵守事項を誓約させることおよびそのための指示を与えることは,保護観察の実施のうえに,きわめて重要なことである。

(2) 補導援護

補導援護は,対象者自身が,自ら改善および更生を図る意欲を持ち,そのための努力をすることを前提要件とし,また,保護観察を行なう者の人間愛と暖かい心づかいを基調として,対象者の性格,環境等に応じ,適時適切な援助的手段を講ずるもので,そのおもなものをあげれば,教養訓練,医療保護,帰住援助,食事給与,宿泊所供与,職業補導,就職あっ旋,環境調整等である。
 このように,保護観察は,社会生活を営んでいる犯罪者や非行少年に対し,必要なかぎり,これと密接な接触を保ち,指導や援助等を行なうもので,いわゆる社会内処遇という点で,特別のむずかしさがあり,また,その内容はケースに応じ,複雑多岐にわたる性質のものである。