前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
1 概況 (一) 刑務所 刑務所は,自由刑(懲役,禁錮および拘留)の執行を主要な任務とする行刑施設である。その目的は,単に,受刑者の自由を拘束するというだけではなく,その者を改善し,正常な社会生活への復帰(社会再適応)を可能にすることによって,再犯を防止することにある。かかる意味において,刑務所は,少年院などとともに矯正施設と称される。
刑務所は法務省設置法第一三条の三により置かれている監獄で,具体的には,その名称は,何々刑務所,何々拘置所ということになっている。そして,刑務所と呼ばれる施設は,主として受刑者を収容し,拘置所は,主として未決拘禁者を収容する施設であるが,経費,人員その他の関係から,ほとんどの刑務所,少年刑務所には,罪責の確定しない刑事被告人や被疑者を拘禁する拘置監,いわゆる未決監をあわせ持っている。ただし,城野医療刑務所は,懲役および禁錮の受刑者のみを拘禁することとされており,未決監を持っておらず,また実際上,小菅,府中,大阪および神戸の各刑務所は,とくに必要やむをえない場合を除き,未決拘禁者は,拘禁しないことになっている。一方,拘置所および拘置支所は,主として,拘置監からなっているが,施設運営上の必要等から,懲役監,禁錮監または拘留場をあわせ持ち,受刑者をも拘禁している。現在,独立の行政施設としての拘置所は,東京,大阪,京都,神戸,名古屋,広島および北九州の大都市に合計七施設あり,ほかに,拘置支所九八施設が置かれている。刑務所は,五七施設,少年刑務所が九施設でほかに刑務支所一六施設である。刑務所は,収容する受刑者の年令から,成人と少年,性別から,男子と女子の刑務所に分かれている。また,専門的治療を施す施設として医療刑務所がある。 (二) 機構 刑務所,少年刑務所および拘置所の組織および分課は,これらの施設の種別,施設の規模の大小および普通刑務所と医療刑務所との相違などによって,多少の差異があるが,おおむね,大施設は,所長の下に,総務,管理,医務と教育または分類の四部および分類審議室または所長直属の教育課が置かれ,一般の施設は,所長の下に,総務と管理の二部および所長直属の分類と医務の二課またはこれに教育課を加えた三課がある。なお,医療刑務所は,管理部の代わりに,医務部をおき,少年刑務所は補導部をおいている。部には,さらに,数課がおかれているが,通常,総務部には,庶務,会計,用度等の各課をおき,管理は,保安,作業,指導等,教育は,教育,厚生等,医務は,保健,医療等,分類は,考査,保護等に分かれている。
なお,前述のとおり,刑務支所および拘置支所がある。いずれも独立の行刑設備を持つ施設ではあるか,刑務所,少年刑務所または拘置所の所轄に属している。 これらの施設は,法務省矯正局の指導,監督の下に業務を行なっているのであるが,なお,全国を八地域に分け,その管轄区内の行刑施設を指導,監督する中間監督機関が設けられている。これを矯正管区(地方支分部局)といい,東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌および高松にある。この矯正管区制度は,矯正局の所掌事務を分掌させ,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所および婦人補導院の適切なる運営管理を図るために設けられたものである。なお,矯正管区長は,上述のほか,管轄区域内に設けられている地方更生保護委員会と協力する任務を負っている。矯正管区には,矯正管区長の下に三部七課がおかれている。 (三) 職員数その他 刑務所および拘置所に勤務する職員は,国家公務員である。その職分の性質から,法務事務官,法務技官,法務教官およびその他の職員に区別される。このうち,法務事務官のみを指して,狭義の「刑務官」ともいう。法務事務官には,階級があり,矯正監,矯正長,矯正副長(以上三者をまとめて「事務官」と指称されている。),看守長,副看守長,看守部長および看守の七階級とされている。法務技官は,医務,作業指導,資質鑑別等についての専門職員である。
昭和四二年一月一日現在における刑務所および拘置所の職員数は,一六,五五九人で,その内訳を示すと,事務官三四三人,看守長および副看守長一,九〇三人,看守部長および看守一二,〇二四人,技官九九三人,教官一〇五人およびその他一,一九一人である。 つぎに,事務官,看守長,看守などの狭義の刑務官一人に対する被収容者の比率は,II-40表に示すとおりで,昭和四一年においては,四・五人である。昭和三七年の四・七人に比べれば,やや負担率の減少がみられる。また,被収容者に日夜接している第一線の職員,すなわち,看守部長および看守一人の負担率は,男子の場合は,五・四人であり,女子の場合は,三・九人である。 II-40表 刑務官に対する被収容者の比率(昭和37〜41年) (四) 予算その他 II-41表は,刑務所および拘置所の歳出予算額を,昭和三七年度(会計年度をいう。)以降について表示したものである。昭和四二年度についてみると,官署費が,六八%,収容費が一七%,作業費が一〇%,工事費が五%である。これらの累年の比較をみると,官署費の割合は,逐年増加しているが,収容費の割合は,減少している。
II-41表 刑務所・拘置所の歳出予算額(昭和37〜42年度)単位1,000円 II-42表は,昭和三一年度以降の収容者一人あたりの総経費およびその内訳を示したものである。四〇年度は,総経費については,三一年度の三倍近い増加を示している。収容費については,三一年度の一〇二・〇円に対して,四〇年度は,一四〇・一円で,その増加は,約四〇%である。II-42表 刑務所・拘置所収容者平均一人一日の経費(昭和31〜40年度) おわりに,収容費に対する刑務作業による収入の比率をみると,II-43表に示すとおりである。刑務作業収入は,逐年しだいに増加し,昭和四〇年度においては,四七億円をこえ,収容費に対する比率は,一四一・三である。ちなみに,作業収入から作業費(作業を行なうのに要する費用)を差し引いた金額は,収容費の八九・九%である。II-43表 収容費と作業収入の比率(昭和10,15,31〜40年) |