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2 収容状況 (一) 収容人員 刑務所および拘置所の収容者には,受刑者および刑事被告人・被疑者などの未決拘禁者のほか,死刑確定者,罰金未納による労役場留置者,観護措置の仮収容少年などがある。
昭和四一年の一日平均収容人員は,六四,一九九人で,昭和四〇年の六三,五一五人に比べて,六八四人増加している。受刑者の一日平均収容人員は,昭和四一年において,五三,七三六人で,昭和四〇年の五二,八一三人に比べて九二三人増加している。昭和三七年以降の五年間における各種収容者の一日平均収容人員は,II-44表に示すとおりである。刑務所および拘置所の全収容者と受刑者の人員の推移は,II-9図のとおりで,いずれも,昭和二五年を頂点として,昭和四〇年まで漸次下降している。昭和四一年に,全収容者数,受刑者数とも,やや増加していることは前にのべたが,その主因は,後に述べるとおり,交通事犯による禁錮新受刑者の増加したことにあると思われる。 II-44表 刑務所・拘置所一日平均収容人員(昭和37〜41年) II-9図 一日平均収容人員累年比較(昭和10年=100)(昭和20〜41年) なお,刑務所および拘置所における入出所の状況は,II-45表のとおりである。II-45表 刑務所・拘置所における入出所総人員(昭和37〜41年) (二) 新受刑者 裁判の確定により,その一年間に,新たに入所した受刑者を新受刑者といい,この中には,死刑の執行を受けた者が含まれる(執行前は,死刑確定者として扱われている。)。
(1) 新受刑者の数 昭和四一年の新受刑者数は,三四,五九一人で,昭和四〇年(三三,九三五人)に比べて,六五六人多い。新受刑者数は,戦後,昭和二五年に頂点に達し,六九,八九九人と,ほとんど七万人に近い人員を記録したが,その後,漸次,減少傾向となった。II-46表は,最近五年間の新受刑者数の変動を示したもので,昭和三九年は,最低で,三二,七五七人である。
II-46表 新受刑者数と指数(昭和37〜41年) (2) 新受刑者の性別 新受刑者の性別についてみると,昭和四一年においては,男子三三,六〇〇人に対し,女子は,九九一人(総数に対し,二・九%)で,女子の比率は低い。最近五年間の傾向は,II-46表に示すとおりで,昭和三七年においては,女子は,総数に対し三・五%,三八年三・二%,三九年二・九%,四〇年二・九%である。
(3) 新受刑者の年令 新受刑者の年令別構成を百分比で示すと,II-47表のとおりである。昭和四一年では,二〇-二九歳の者が最も多く,四九%を占めているが,この年代の者の割合は,逐年減少している。二〇歳未満二・七%,三〇-三九歳三一・五%,四〇-四九歳一一・三%,五〇歳以上五.五%である。最近の傾向として,年令の分布が,しだいに広がっていることがみられる。
II-47表 新受刑者の年令層別人員の比率(昭和37〜41年) つぎに,男女別に年令構成比をみると,昭和四一年においては,II-10図のとおり,男子では,二五-二九歳が,最も多く,二四・九%であるのに対して,女子では,四〇-四九歳の高年令層が,最も多く,二五・〇%である。男子では,二〇歳台を頂点として,高年令になるに従って,低い分布を示すのに対して,女子では,男子よりも,幅広い年令分布の形をとっているのが特徴的である。II-10図 新受刑者年令別男女比較(昭和41年) (4) 新受刑者の刑名 新受刑者を刑名別にみると,II-48表に示すとおりで,懲役は,昭和四〇年においては,全体の九五・五%,四一年は九四・三%で,大半を占めている。禁錮は,四〇年一,四一七人(四・二%),四一年一,八七六人(五・四%)である。最近五年間の傾向をみると,禁錮刑の割合および実人員が漸次増加しつつあるが,これは,業務上過失致死傷事件の増加によるものである。
II-48表 新受刑者の刑名別人員および割合(昭和37〜41年) (5) 新受刑者の刑期 新受刑者の刑期についてみると,II-49表に示すとおりで,懲役受刑者においては,累年あまり大きな差異がない。すなわち,六月をこえ,一年以下のものは,四〇年三五・六%,四一年三四・八%で,一年以下のものは,新受刑者の半数に近い。一年をこえ,二年以下のものは,約三分の一であり,五年をこえるものは,三%台であり,無期は,〇・二%にすぎない。つぎに,禁錮の刑期は,六月をこえ,一年以下のものが,最も多く,約二分の一である。三月をこえ,六月以下のものは,四〇年三六・七%,四一年三五・七%である。最近の傾向をみると,三月以下のものがしだいに減少し,六月をこえ,二年以下のものの占める割合が増加している。
II-49表 新受刑者の刑期別人員の比率(昭和37〜41年) (6) 新受刑者の犯数 新受刑者のうち,有期の懲役受刑者を,刑法上の累犯とそうでないものとに分けて,その比率について,最近五年間の推移をみると,II-50表のとおりであり,累犯は,昭和四〇年においては,五五・六%,四一年においては,五二・四%で,その比率は,逐年減少している。つぎに,男女に分けて,この関係をみると,男子では,三七年以降,累犯の割合が漸減しているのに反し,女子では,三八年以降,五〇%をこえ,四〇年には,五二・〇%となったが,四一年には,五〇・四%と,やや低下している。このように,男女の累犯者の比率の差異が少なくなったことは,注意すべきことであろう。
II-50表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和37〜41年) (7) 新受刑者の刑事処分歴および保護処分歴 新受刑者のうち,刑事処分歴のある者は,昭和四〇年七二・五%,四一年七一・七%である。これらの者のうち,約八〇%のものは,実刑である。つぎに,執行猶予のうちでは,保護観察等に付されない単純執行猶予が多い。最近五年間を比較すると,II-51表のとおりで,刑事処分歴のない者の割合がやや増加の傾向にある。
II-51表 新受刑者刑事処分歴別人員の率(昭和37〜41年) つぎに,保護処分歴についてみると,その前歴者は,昭和四〇年には,一七・八%である。最近五年間の保護処分歴別人員の率は,II-52表に示すとおりで,保護観察所の保護観察に付された者の割合が,漸次増加している。昭和四〇年においては,少年院送致九・六%,保護観察に付されたもの五・六%,教護院または養護施設送致二・六%である。II-52表 新受刑者の保護処分歴別人員の率(昭36〜40年) また,刑事処分歴と保護処分歴との関係をみると,昭和四〇年には,刑事処分歴と保護処分歴とを併有する者は,一二・九%であり,刑事処分歴のみを有する者五八・八%,保護処分歴のみの者四・九%である。両処分とも受けていない者は,二二・五%で,昭和三六年以降漸次,増加傾向にある(II-53表参照)。また,刑事処分歴と保護処分歴とを併有する者の割合も,増加し,刑事処分のみ受けた者の割合が減少している。II-53表 新受刑者の受けた刑事処分と保護処分の関係(昭和36〜40年) つぎに,II-54表は,三〇歳未満の非累犯新受刑者について,保護処分歴を調べたものである。昭和三八年二八・四%,三九年二九・一%,四〇年二六・五%と,四分の一強の者に,この処分の経歴がある。また,保護処分経験のうち,半数以上が,少年院送致である。したがって,三〇歳未満の非累犯受刑者のうち,保護処分経験者は,およそ四人に一人,少年院送致経験者は,七人に一人ある計算となる。II-54表 30歳未満新受刑者(非累犯)の保護処分別人員(昭和38〜40年) (8) 新受刑者の罪名 新受刑者の罪名別人員は,II-55表のとおりて,昭和四一年においては,刑法犯三二,二六一人(九三・三%),特別法犯二,三三〇人(六・七%)である。刑法犯中では,窃盗が,最も多く,四二・三%で,ついで,詐欺,傷害,恐かつの順である。最近五年間の推移をみると,その割合の増加しているものは,過失傷害,わいせつ・かんいんおよび暴力行為等処罰法違反等であり,窃盗,横領等は減少の傾向にある。つぎに,特別法犯では,道路交通法違反と売春防止法違反の割合が増加の傾向にあり,麻薬取締法違反は,激減している。
II-55表 新受刑者の罪名別人員の比率(昭和37〜41年) (9) 新受刑者の国籍 昭和四一年の新受刑者の国籍についてみると,外国人のうち,最も多いものは,朝鮮人で,一,五三七人(四・四%)である。そのほか,中国人二六人,アメリカ人一七人,その他の外国人二六人となっている。最近五年間の国籍別人員の比率は,II-56表のとおりで,年次別にみて,大きな差異はない。外国人のうち,一番多い朝鮮人を日本人と比較し,罪名別構成比をみると,II-57表のとおりである。朝鮮人では,特別法犯が比較的に多く,新受刑者の一三・九%で,日本人のそれの六・四%に比べて多い。特別法犯のうち,多いものに,出入国管理令違反のほか,麻薬取締法違反,覚せい剤取締法違反などがある。刑法犯については,朝鮮人は,日本人に比べて,恐かつ,暴力行為等処罰法違反がやや多く,窃盗,詐欺,横領などが少ない。
II-56表 新受刑者の国籍別人員と率(昭和37〜41年) II-57表 新受刑者の国籍別,罪名別人員と率(昭和41年) (10) 新受刑者の教育程度 新受刑者の教育程度を,その学歴について調べてみると,II-58表に示すとおりで,昭和四一年については,大学卒業が四五二人(一・三%)いる反面,不就学が四〇〇人(一・二%)いる。高校卒業は,一〇・四%,中学校卒業五五・九%,小学校卒業は,一〇・一%である。戦後の学制改革以前に学業を修了した高年令の者も含まれてはいるが,仮に,中学校卒業以上の者の率を出してみると,七九・〇%で,八割近くが義務教育を終了していると考えられる。なお,この比率は,しだいに高くなっている。
II-58表 新受刑者の犯時学歴別人員と率(昭和36,40,41年) 昭和四一年を三六年と比較してみると,一般に学歴が上昇している。なお,II-58表をみて,注意をひくことは,学業を中途でやめた者の多いことである。大学,高校についてみると,全員に対する割合で,卒業者が一一・七%に対して,中退者は,一一・四%である。中学校,小学校についてみても中退者が九・七%である。しかし,三六年の中学校,小学校中退者の一七・六%に比べれば,相当な減少がみられる。(11) 新受刑者の入所前職業 新受刑者の入所前(犯行時)の職業についてみると,有職者は,昭和四一年において二一,七七一人(六三・〇%)である。有職者の割合を男女別にして,昭和三七年以降についてみたものが,II-59表である。女子新受刑者の有職者の割合は,昭和四〇年まで漸次増加してきたが,四一年には,著しく減少している。男子では,三八年に減少したことを除けば,漸増の傾向にある。つぎに,昭和四一年における有職者の職業の内訳は,II-60表のとおりで,最も多いものは,技能工,生産工程従事者および他に分類されない単純労働者の一一,七二九人で,五三・九%である。以下,販売従事者(一三・五%),運輸従事者(一二・八%),サービス職業従事者(八%)の順となっている。専門的技術的職業および管理的職業従事者は,それぞれ,有職者の〇・八%,一・四%にすぎない。四〇年に比べると,事務従事者およびサービス職業従事者が,やや減少して,運輸従事者および管理的職業従事者が,やや増加している。
II-59表 新受刑のうち有職者の比率の推移(昭和37〜41年) II-60表 新受刑者の犯行時有職者職業別人員(昭和40,41年) つぎに,II-61表は,無職者の内訳を示したものであるが,昭和三六年から四〇年まで,各年とも,浮浪者,らん惰者が約三割いる。また,失職者は,逐年減少しているが,不正な手段による生活者が増加している。なお,実人員としては少ないが,無職者のうち,定収入のある者および被扶養者が,四〇年においては,最近五年間で最も多いことは,注意すべきであろう。II-61表 新受刑者のうち無職者の内訳(昭和36〜40年) (12) 再入受刑者 昭和四〇年の新受刑者のうち,前に入所したことのある者すなわち再入受刑者は,一八,八一一人(新受刑者の五七%にあたる。)である。このうち,仮出獄による釈放者は九,九八六人,満期釈放者は八,八二四人で,仮釈放者と満期釈放者との比率は,一一三対一〇〇である。
再入受刑者について,前刑釈放後本犯までの期間(再入期間という。)を調べると,II-62表のとおりで,五年以上の者が一,四八九人(七・九%)いる。これは,注意すべきことであるが,一方,再入期間が一年未満の者が五四・七%と過半数を占め,三月未満の者も,二二・六%と二割をこえている。つぎに,仮釈放と満期釈放とを分けて再入期間をみると,満期釈放者の方が再入期間の短い者の率が多い。三月未満の再入期間の者の率をみると,仮釈放者の一五・七%に対し,満期釈放者の三〇・四%と,大きな差異を示している。両者の再入期間の差異は,その質的差異のほかに,保護観察の効果もあり,また,仮釈放者については,仮釈放期間中の再犯による仮出獄の取消しをおそれる心理も働いているであろう。 II-62表 再入受刑者の再入期間別(昭和40年) つぎに初入受刑者と再入受刑者の罪名を図示すると,II-11図のように,再入受刑者では,窃盗が五〇%となり,財産犯が多いことを看取できる。また,女子については,再入者は,知能犯が少なく,売春が多い。II-11図 初入者と再入者の罪種別比較図昭和40年 (三) 受刑者の入出所 刑務所に入所する受刑者の入所事由は,新入所のほか,仮釈放取消し,刑執行停止取消し,余罪取調終了などの復所および分類拘禁のための施設間移送による受入れがある。昭和三九年,四〇年および四一年における受刑者の入所事由別人員は,II-63表に示すとおりで,四一年の入所人員は,八〇,二六三人である。
II-63表 受刑者の入所事由別人員(昭和39〜41年) また,出所者の出所事由は,満期釈放,仮釈放,不定期刑終了による釈放,恩赦,刑の執行停止,逃走,死亡(死刑の執行を含む。),および施設間の移送などがある。昭和三九年,四〇年および四一年における受刑者の出所事由別人員は,II-64表に示すとおりである。II-64表 受刑者の出所事由別人員(昭和39〜41年) つぎに,移送を除いた出所者の大部分を占める満期釈放者と仮釈放者とにつき,その人員および割合をみると,II-65表のとおりで,四一年は,満期釈放者一四,九九五人(四四・二%)に対し,仮釈放者一八,九五八人(五五・八%)で,仮釈放者の割合が,年を追って減少していることが注意をひく。II-66表は,在所期間別に満期釈放と仮釈放との関係を示したもので,昭和四〇年についてみると,在所期間が長くなるほど,仮釈放で出所する者の割合が増加する傾向にある。II-65表 受刑者の満期釈放・仮釈放人員と率(昭和36〜41年) II-66表 釈放受刑者の在所期間別出所事由別人員(昭和40年) 出所受刑者は,出所時作業賞与金の支給を受ける。II-67表は,出所受刑者の作業賞与金給与額別人員を示したものである。四〇年における作業賞与金の平均給与額は,約五,五〇〇円である。これは,生活保護法による生活扶助額の一か月分(昭和四一年度で六,八八〇円である。)にも満たない。また,昭和四〇年における,出所時に衣類や旅費の支給その他の保護を受けた者の数は,一六,〇二四人で,出所者の約三六%である。なお,この種の保護を受けた者のうち,約三六%が初入者である。II-67表 出所受刑者の作業賞与金給与額別人員(昭和38〜40年) |