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 昭和42年版 犯罪白書 第一編/第四章/一 

第四章 交通犯罪

一 交通犯罪の概況

 戦後の自動車台数の増加には,目を見張らずにはいられないものがある。その増加の速度があまりに早いため,道路の拡充整備や,交通安全知識の普及がこれに伴わず,そのため,自動車は,街にあふれ,自動車交通に起因する事故の被害者が逐年増加して,重大な社会問題となるに至っている。
 I-58表は,昭和二一年以降年々の自動車と原動機付自転車の各台数,それに交通事故による死亡者と負傷者(そのほとんどが自動車と原動機付自転車の交通によって起こされた事故によるものである。)の人員数を示したものであり,I-16図は,右の数字により,昭和三六年を一〇〇とした指数をグラフとしたものであるが,死亡者数は,多少の波がありながら,全体として増加の傾向にあり,負傷者数については,かなり高い増加率を示している。とくに,昭和四一年は,交通事故による死亡者一三,九〇四人,負傷者五一七,七七五人となり,いずれも,わが国としては空前の数字を示すに至った。この数字によれば,同年中は,交通事故によって,三八分に一人が死亡し,一分に一人が負傷している計算となるのであって,いわゆる自動車事故事件の激増が世人の注目を集めているのも,ゆえなしとしないのである。

I-58表 交通事故の発生件数と死傷者数(昭和21〜41年)

I-16図 車両数,交通事故による死傷者数累年比較

 したがって,交通犯罪という用語も,この章においては,もっぱら自動車(原動機付自転車を含む。以下,とくに区別しないとき,同じ。)交通に関する犯罪という狭い意味に限定してのべることとする。また,自動車交通に関する犯罪といっても,人を死亡させたり,負傷させたりして,主として刑法第二一一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)に触れる罪と,道路交通法その他交通関係法令の罰則に触れるものの二つに大別され,前者は刑法犯,後者はいわゆる行政犯とされているが,もともと道路交通関係法令も,道路交通の危険を防止し,その安全と円滑を図ることを目的としており,取締りの励行は,かなりの程度まで,事故防止に役だつという関係にあるので,この二つを並行させながら,その概況をみていくこととしたい。
 I-59表は,昭和四〇年における交通事故(いわゆる人身事故のみでなく,物を損壊した,いわゆる物件事故を含む。)件数,死傷者数と各種自動車の台数との関係を示し,あわせて,事故の主たる原因が自動車側にあるものと,それ以外のものとを分類したものであるが,これによって,自動車側に主たる原因のある交通事故が全件数の七九・八%強,原動機付自転車のそれが,一四・六%強を占めており,合計して交通事故の九四・五%までについて,その主たる原因を,これら広義の自動車が負っていることを知ることができる。また,原動機付自転車は,その台数は,自動車台数の約八五%であるが,事故を発生させた件数を比較すると,一八・三%にすぎないし,自動車の中でも,軽二輪自動車の千台当たり事故発生件数が一九・三件であるのに対して,二輪自動車が三二・三件,四輪貨物自動車が八一・六件と,車体が大きくなるに従って,交通事故の加害者となる率が高くなる傾向を示している。一方,千台当たりの人を負傷させた人数では,四輪乗用自動車が五四・七人と最高の数字を示し,四輪貨物自動車が四九・七人,三輪貨物自動車が四四・四人と続いているのに反し,千台当たりの人を死亡させた人数では,四輪貨物自動車が最高の一・九人で,三輪貨物自動車の一・六人がこれに次ぎ,四輪乗用自動車は一番一・二人と,貨物自動車に比べて,かなり低い数字を示しているのが対照的である。最近,ダンプカーなど大型貨物自動車の粗暴な運転に起因する悲惨な事故が,世人の関心を集めていることと考え合わせると,暗示するところの多い数字ということができよう。

I-59表 自動車等の台数と事故率(昭和40年)

 つぎに,右I-59表の交通事故件数総計五六七,二八六件のうち,事故の主たる原因が自動車側にあるとされる五三五,八八五件を,事故原因別に分類したのがI-17図[1]であり,歩行者などの人に主たる原因があるとされた一四,三六六件を,同様に分類したのが,同図[2]である(事故の主たる原因が自動車にない三一,四〇一件のうち,右の人に原因のある一四,三六六件を除く一七,〇三五件は,自転車,路面電車などによる事故と,原因不明事故の合計となる。)。

I-17図 交通事故原因比較(昭和40年)

 これによると,自動車側に原因のある事故のうち,最も多いのが,具体的な状況下において危険防止のため要求される安全な速度をこえて運行した安全速度違反と徐行義務違反とであって,全体の二〇・三%を占め,ついで,わき見運転,右左折不適当等となっており,人の場合には,車の直前直後横断と飛び出しが,その大部分(七二・一%)を占めており,最近数年間の統計も,おおむね同様の傾向を示している。I-18図は,同じ昭和四〇年中に,警察から検察庁および家庭裁判所に送致された道路交通法違反事件五,〇六六,二三〇件を,態様別に分類したものであるが,最高速度違反が他の違反態様を引き離して第一位にあり,この傾向も,数年間変っていない。交通事故を減少させるためには,道路その他の交通環境を整備することが不可欠の前提とされているが,これら事故原因の分析や,道交法違反の大勢をみると,自動車運転者や歩行者のわずかな自制によって,事故の多くを回避できるのではないかと思われる。

I-18図 道路交通法違反態様比較(昭和40年)

 I-60表は,交通事故件数と死傷者数を,六大都市とそれ以外の地域とに分けて比較したものであるが,大都市が減少か横ばいの傾向にあるのに比べて,大都市以外での交通事故とその被害者の増加が対照的であり,交通犯罪の地方化ないしは全国化ともいうべきことが,最近の注目すべき現象となっている。

I-60表 交通事故の発生件数と死傷者数との地域別推移(昭和36〜40年)