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令和6年版 犯罪白書 第4編/第5章/第2節

第2節 不正アクセス行為等

4-5-2-1図は、不正アクセス行為(不正アクセス禁止法11条に規定する罪をいう。)の認知件数の推移(同法が施行された平成12年以降)を見たものである。不正アクセス行為の認知件数については、増減を繰り返しながら推移していたが、令和5年は大きく増加し6,312件(前年比4,112件(186.9%)増)であった。

4-5-2-1図 不正アクセス行為 認知件数の推移
4-5-2-1図 不正アクセス行為 認知件数の推移
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令和5年の不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセス後に行われた行為別に内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(5,598件、88.7%)、次いで、「メールの盗み見等の情報の不正入手」(204件、3.2%)、「インターネットショッピングでの不正購入」(93件、1.5%)、「オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作」(83件、1.3%)の順であった。前年と比較して減少している行為もある中で、「インターネットバンキングでの不正送金等」は大きく増加し、前年比4,502件(前年比410.8%)増であった(警察庁サイバー警察局、総務省サイバーセキュリティ統括官及び経済産業省商務情報政策局の資料による。)。

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(電磁的記録不正作出・毀棄等、電子計算機損壊等業務妨害、電子計算機使用詐欺及び不正指令電磁的記録作成等)、不正アクセス禁止法違反等の検挙件数の推移(最近5年間)は、4-5-2-2表のとおりである。電子計算機使用詐欺の検挙件数は、令和5年は950件(前年比3.5%増)と、平成12年以降最多であった。

なお、罪名ごと(罪名別の統計が存在するものに限る。)の検察庁終局処理人員は、CD-ROM資料4-6参照。

4-5-2-2表 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等 検挙件数の推移
4-5-2-2表 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等 検挙件数の推移
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