平成15年から令和4年までの間に保護観察が終了した仮釈放者(全部実刑者)及び保護観察付全部執行猶予者について、<1>再処分率(保護観察期間中に再犯により刑事処分(起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定したものに限る。)を受けた者の占める比率をいう。)、<2>取消率(再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部執行猶予を取り消された者の占める比率をいう。)及び<3>取消・再処分率(取消又は再処分のいずれかに該当する者(双方に該当する場合は1人として計上される。)の占める比率をいう。)の推移を見ると、5-4-2図のとおりである。
取消率は、仮釈放者(全部実刑者)、保護観察付全部執行猶予者共に、平成15年以降低下傾向にあるが、近年、仮釈放者(全部実刑者)は、4%前後で推移しており、令和4年は3.4%であり、保護観察付全部執行猶予者は、平成30年に20.5%に低下した後、21%台で推移しており、令和4年は21.2%であった。なお、仮釈放者の再処分率が極めて低いのは、仮釈放者が再犯に及んで刑事裁判を受けることになった場合であっても、仮釈放期間中には刑事裁判が確定しないことが多いことなどが関係していると考えられる。
令和4年に保護観察が終了した仮釈放者(一部執行猶予者)の取消率は2.2%であり、保護観察付一部執行猶予者の取消率は22.7%であった(CD-ROM参照)。
仮釈放者(全部実刑者)及び保護観察付全部執行猶予者の取消・再処分率の推移を、男女別・年齢層別・罪名別・就労状況別に見ると、5-4-3図のとおりである(仮釈放者(一部執行猶予者)及び保護観察付一部執行猶予者についてはCD-ROM参照)。
仮釈放者(全部実刑者)を男女別に見ると、男性は、近年低下傾向にあり、令和4年(3.6%)は平成10年以降で最も低かったのに対し、女性は、近年上昇低下を繰り返しており、令和4年(3.7%)は15年ぶりに男性を上回った(CD-ROM参照)。年齢層別に見ると、近年いずれも同程度の水準で推移していたが、4年は、30歳未満(2.7%)が他の年齢層に比べて最も低く、平成10年以降で初めて3%を下回った。また、罪名別に見ると、窃盗は、近年7%前後で推移していたが、令和4年(5.4%)は前年に引き続き6%を下回った。覚醒剤取締法違反は、近年4%前後で推移しており、4年は4.0%であった。
保護観察付全部執行猶予者は、男女別に見ると、近年おおむね同程度の水準で推移しており、令和4年は男性が25.3%、女性が25.4%であった(保護観察付一部執行猶予者について見ると、4年は男性が26.7%、女性が22.8%であった(CD-ROM参照)。)。年齢層別に見ると、30歳未満の取消・再処分率が一貫して高い。
5-4-4表は、平成25年から令和4年に保護観察が開始された仮釈放者(全部実刑者・一部執行猶予者)及び保護観察付全部・一部執行猶予者について、保護観察が開始された年ごとに、保護観察が開始された日から5年以内に再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は刑の執行猶予の言渡しを取り消された者の人員を見たものである。平成25年から29年の各年に保護観察が開始された仮釈放者(全部実刑者)及び保護観察付全部執行猶予者について見ると、各年とも、保護観察が開始された日から5年以内に仮釈放又は刑の全部執行猶予の言渡しを取り消された者の比率は、それぞれ4%台、24~25%台であった。