平成15年から令和4年までの間に保護観察を開始した仮釈放者(全部実刑者・一部執行猶予者)及び保護観察付全部・一部執行猶予者について、有前科者(今回の保護観察に係る処分を除き、保護観察開始前に罰金以上の刑に処せられたことがある者をいう。以下この項において同じ。)と前科のない者を別にしつつ、保護観察開始人員の推移を見るとともに、有前科者率(保護観察開始人員に占める有前科者の人員の比率をいう。)の推移を見ると、5-4-1図のとおりである。