刑法犯により検挙された少年のうち、再非行少年(前に道路交通法違反を除く非行により検挙(補導)されたことがあり、再び検挙された少年をいう。)の人員及び再非行少年率(少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。)の推移(最近20年間)は、5-5-1図のとおりである。再非行少年の人員は、平成9年から増加傾向にあったが、16年以降は毎年減少している。再非行少年率は、10年から28年まで上昇し続けた後、29年以降は低下傾向にあり、令和4年は31.7%(前年比2.1pt低下)であった(CD-ROM参照)。
5-5-2図<1>は、20歳未満の覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この段落において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再非行少年(前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び同一罪名再非行少年率(20歳未満の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再非行少年率は、平成15年以降増減を繰り返しており、令和4年は前年比で1.4pt低下した20.4%であった。
5-5-2図<2>は、20歳未満の大麻取締法違反(大麻に係る麻薬特例法違反を含む。以下この段落において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再非行少年(前に大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び同一罪名再非行少年率(20歳未満の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再非行少年率は、平成21年までおおむね上昇傾向にあった後、24年まで低下し、その後は再び上昇傾向にあり、令和4年は前年比で2.2pt上昇した13.7%であった。