私事性的画像被害に係る事案は、私事性的画像被害防止法違反で処罰されるほか、脅迫、強要等の刑法その他の法律上の犯罪に該当する場合は、それらによっても処罰されることになる。平成27年以降の私事性的画像被害に係る事案の検挙件数の推移を罪名別に見ると、4-6-3-3図のとおりである。
なお、令和4年における私事性的画像被害に係る事案に関する相談等件数(私事性的画像被害防止法その他の刑罰法令に抵触しないものも含む。)は、1,728件であり、被害者と加害者の関係別に見ると、交際相手(元交際相手を含む。)が895件(51.8%)と最も多く、次いで、知人・友人(インターネット上のみの関係)394件(22.8%)、知人・友人(インターネット上のみの関係以外)223件(12.9%)、関係(行為者)不明87件(5.0%)、配偶者(元配偶者を含む。)60件(3.5%)、職場関係者30件(1.7%)の順であった(警察庁生活安全局の資料による。)。