令和4年における起訴率及び起訴猶予率は、それぞれ覚醒剤取締法違反では70.3%、11.0%、大麻取締法違反では45.4%、38.2%、麻薬取締法違反では61.1%、13.9%であり、覚醒剤取締法違反及び麻薬取締法違反の起訴猶予率は、道交違反を除く特別法犯全体(令和4年は48.1%。2-2-4-4図参照)と比較して顕著に低かった(起訴・不起訴人員等については、CD-ROM資料4-2参照)。なお、同年における麻薬特例法違反の起訴率は35.8%、起訴猶予率は49.3%であった。もっとも、同法違反のうち、「業として行う不法輸入等」について見ると、起訴率は76.7%(起訴23人、起訴猶予0人及びその他の不起訴7人)であった。同年において、あへん法違反で起訴された者はいなかった(検察統計年報による。)。
覚醒剤取締法違反及び大麻取締法違反について、令和4年の地方裁判所における有期の懲役の科刑状況別構成比を見ると、4-2-3-1図のとおりである(地方裁判所における罪名別の科刑状況についてはCD-ROM資料2-3を、覚醒剤取締法違反の科刑状況の推移についてはCD-ROM資料4-3をそれぞれ参照)。
令和4年における覚醒剤取締法違反の少年保護事件について、家庭裁判所終局処理人員を処理区分別に見ると、少年院送致が34人(53.1%)と最も多く、次いで、保護観察24人(37.5%)、審判不開始3人(4.7%)、検察官送致(年齢超過)2人(3.1%)、不処分1人(1.6%)の順であった。なお、検察官送致(刑事処分相当)、児童自立支援施設・児童養護施設送致及び都道府県知事・児童相談所長送致はいなかった(司法統計年報による。)。