犯罪少年の薬物犯罪においては、昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後、同法違反が圧倒的多数を占め、その検挙人員は、57年にピーク(2万9,254人)を迎え、その後は大きく減少し、令和4年は6人であった(3-1-2-1図及びCD-ROM資料3-6参照)。
犯罪少年による覚醒剤取締法、大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の検挙人員の推移(昭和50年以降)は、3-1-2-3図のとおりである。覚醒剤取締法違反は、57年(2,750人)及び平成9年(1,596人)をピークとする波が見られた後、大きく減少し、令和4年は103人(前年比11人減)であった。大麻取締法違反は、平成6年(297人)をピークとする波が見られた後、増減を繰り返していたが、26年から令和3年までは増加し続け、平成27年以降は薬物犯罪の中で最多を占めており、令和4年は884人(前年比71人(7.4%)減)であった。麻薬取締法違反は、昭和50年以降、おおむね横ばいないしわずかな増減を繰り返しており、令和4年は57人(前年比14人増)であった。