犯罪少年による特別法犯(平成15年までは交通関係4法令違反(昭和36年までは道路交通取締法(昭和22年法律第130号)違反を含む。)を除き、平成16年以降は交通法令違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員の推移(昭和31年以降)は、3-1-2-1図のとおりである(罪名別検挙人員については、CD-ROM資料3-6参照)。その総数は、38年(1万8,967人)と58年(3万9,062人)をピークとする大きな波が見られた後、平成3年から18年にかけて大きく減少した。19年に増加に転じ、24年から再び減少し続けたが、令和元年以降は増減し、4年は4,639人(前年比6.1%減)であった。罪名別に見ると、薬物犯罪(覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、あへん法及び毒劇法の各違反をいう。以下この節において同じ。)の人員は、昭和57年(3万2,129人)をピークとする大きな波が見られた後、平成26年(190人)を底として、翌年からは増加し続けていたが、令和4年(1,050人)は8年ぶりに減少した。
令和4年における犯罪少年による特別法犯の検挙人員の罪名別構成比は、3-1-2-2図のとおりである。平成18年から令和3年までは軽犯罪法違反の人員が最も多かったが(3-1-2-1図及びCD-ROM資料3-6参照)、4年は児童買春・児童ポルノ禁止法違反が最も多く、次いで、大麻取締法違反、軽犯罪法違反の順であった。