警察等で検挙された者は、検察、裁判、矯正、更生保護の各段階で処遇を受けるが、令和4年にこれらの各段階で処遇を受けた人員は、2-1-1図のとおりである(非行少年に対する処遇の概要については、3-2-1-1図参照)。