新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、我が国においては、令和2年4月7日以降、合計3度にわたる新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下このコラムにおいて「緊急事態宣言」という。)が発出され、また、3年4月5日以降、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(以下このコラムにおいて「まん延防止等重点措置」という。)が全国41都道府県において実施され、移動を伴う行動の自粛を始めとする感染防止策が講じられた。その後、感染拡大状況等の変化に伴い、緊急事態宣言は3年9月30日まで、まん延防止等重点措置は4年3月21日までで、それぞれ全ての都道府県において終了した。全国の主要地点・歓楽街の人出(出典:内閣官房ホームページ(https://corona.go.jp/various-data/))を見ると、第1回緊急事態宣言(2年4月及び5月)下においては大幅に落ち込んだが、その後は増減を繰り返しながら徐々に回復し、4年は、2年及び3年に比べ、元年の水準に近づいている。
令和4年版犯罪白書では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による外出自粛要請により、在宅人口の増加・駅や繁華街の人流(人々の移動に伴う動き)の減少が起こり、その結果、犯罪被害のターゲットとなる留守宅や通行人等が減少したことが、令和2年及び3年における窃盗を始めとする刑法犯認知件数の減少理由の一つと考えられることを指摘した。このことからすると、行動制限の緩和等により人の移動が活発化すれば、犯罪の動向にも再び影響を及ぼす可能性が考えられるところである。そこで、このコラムでは特に令和4年における刑法犯認知件数の月別の推移について、3年以前の動向と比較するなどして見ていくこととする。
いわゆるコロナ禍前の5年間(平成27年から令和元年まで)の動向との比較もできるよう、平成27年から令和4年までの刑法犯認知件数の総数の推移を月別に見ると、図4のとおりである。刑法犯認知件数は、近年減少傾向にあったところ、月別では、4年5月以降の各月において、いずれも前年同月と比べて増加し、かつ、4年7月以降の各月において、いずれも2年の同月と比べても増加していた。一方、4年のいずれの月も元年以前の同月の件数を超えなかった。
令和4年における刑法犯の認知件数を罪種別に見ると、最も件数の多い窃盗のうち、乗り物盗は、5月以降の各月において、前年同月比20%を超えて増加した。非侵入窃盗は、7月を除く5月以降の各月において、前年同月と比べて増加した。侵入窃盗は、5月を除き7月までは前年同月と比べて減少した月が続いていたが、8月以降の各月においては、増加した。窃盗以外について見ると、傷害は、4月以降の各月において、暴行は、5月以降の各月において、強盗は、11月を除く5月以降の各月において、強制性交等は、7月を除く3月以降の各月において、強制わいせつは、6月を除く4月以降の各月において、それぞれ前年同月と比べて増加した(CD-ROM参照)。詐欺は、7月を除く全ての月で前年同月と比べて増加し、中でも特殊詐欺は、4月を除く全ての月で前年同月と比べて増加した(警察庁刑事局の資料による。)。他方で、殺人及び放火は、令和3年以前と比較しても、特徴的な増減は見られなかった(CD-ROM参照)。
以上のとおり、令和4年における月別の刑法犯認知件数は、5月以降、前年同月と比べて増加しているところ、まん延防止等重点措置が完全に終了するなどし、人の移動が活発化したことがその増加理由の一つとして考えられる。4年5月以降の認知件数を罪種別に見ても、例えば乗り物盗の大幅な増加や、暴行及び傷害の増加などは、駅や繁華街の人流の増加を始めとする人の移動の活発化により犯罪発生の機会が増加したことがその一因となったと言えそうである。一方、刑法犯認知件数を年単位で見ると、4年は、依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まる前である元年及び同感染症感染拡大後の2年の水準を下回っており、刑法犯認知件数が4年5月を境に増加に転じたとまでは言い切れない。引き続き5年以降の動向を注視していく必要がある。