令和4年における特別法犯の主な統計データは、次のとおりである。
検察庁新規受理人員 | (構成比) | (前年比) | |
<1> 道路交通法違反 | 194,790人 | (70.6%) | (-10,564人、-5.1%) |
<2> 覚醒剤取締法違反 | 9,864人 | (3.6%) | (-2,956人、-23.1%) |
<3> 大麻取締法違反 | 7,767人 | (2.8%) | (-450人、-5.5%) |
<4> 軽犯罪法違反 | 7,551人 | (2.7%) | (-85人、-1.1%) |
<5> 廃棄物処理法違反 | 6,852人 | (2.5%) | (-755人、-9.9%) |
<6> 銃刀法違反 | 5,466人 | (2.0%) | (+65人、+1.2%) |
<7> 入管法違反 | 4,695人 | (1.7%) | (-517人、-9.9%) |
<8> 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 3,149人 | (1.1%) | (+56人、+1.8%) |
<9> 犯罪収益移転防止法違反 | 2,875人 | (1.0%) | (+427人、+17.4%) |
<10> 自動車損害賠償保障法違反 | 2,618人 | (0.9%) | (-470人、-15.2%) |
その他 | 30,313人 | (11.0%) | |
総数 | 275,940人 | (100.0%) | (-14,712人、-5.1%) |
【平成15年総数】 | 【平成15年比】 | ||
917,694人 | [-641,754人、-69.9%] |
注 1 検察統計年報による。
2 「道路交通法違反」は、保管場所法違反を含まない。
特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和24年以降)は、1-2-1-1図のとおりである(罪名別の人員については、CD-ROM資料1-4参照)。その人員は、特別法犯全体では、43年に交通反則通告制度が施行されたことにより大幅に減少した後、50年代は200万人台で推移していたが、62年に同制度の適用範囲が拡大された結果、再び大幅に減少した。平成元年から11年までは増減を繰り返していたが、12年からは22年連続で減少しており、18年からは、昭和24年以降における最少を記録し続けている。他方、道交違反を除く特別法犯では、平成13年から増加し、19年(11万9,813人)をピークとして、その後は増減を繰り返しながら緩やかな減少傾向にあり、令和4年は8万251人(前年比4,231人(5.0%)減)であった(CD-ROM参照)。
令和4年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は、1-2-1-2図のとおりである。
迷惑防止条例違反のうち痴漢事犯の検挙件数(電車内以外で行われたものを含む。)は、平成27年以降2,700~3,200件台で推移していたところ、令和2年(1,915件)に大きく減少(前年比874件(31.3%)減)し、4年は2,233件(同302件(15.6%)増)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。