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1 刑務所における収容状況 (一) 概況 刑務所の収容者には,受刑者のほか,被告人,被疑者などの未決拘禁者,死刑確定者,罰金未納による労役場留置者,観護措置の仮収容少年および女子収容者が保育している満一歳までの乳児などがある。このらち,未決拘禁者を収容する施設を拘置所と呼んでいる。現在,独立した拘置所は,七施設,拘置支所は九九施設である。しかし,これらの拘置所には,施設の運営上必要な受刑者も収容されている。同様に,本来,受刑者のみを収容する刑務所も,ほとんどの施設が,未決拘禁者を収容する区画を設けている。現在,刑務所は,五七施設,ほかに,少年刑務所九施設,刑務支所一五施設である。
これらの施設における昭和三九年の一日平均収容人員は,II-25表(1)のとおり,六三,二〇二人(うち一,六六三人は,女子で二・六%にあたる。)である。その内訳は,受刑者五三,〇二四人(うち女子は,一,二九〇人で,二・四%にあたる。),死刑確定者六六人,被告人八,八一一人,被疑者八一四人,労役場留置者四四三人およびその他四四人となっている。昭和三五年からの刑務所における収容人員をみると,逐年減少の傾向をたどっている。なお,収容者のうちの女子の割合をみると,三五年二・四%,三六年二・五%,三七年二・七%,三八年二・七%と増加の傾向にあり,受刑者における女子の割合も,三五年二・一%,三六年二・二%,三七年二・五%,三八年二・五%とやや増加の傾向にあった。 II-25表 つぎに,これらの施設における入出所の状況をみると,II-25表(2)のとおりで,入所,出所あわせて,年間延べ二九五,九〇七人(前年に比較して一二,八〇三人の減)におよんでいる。昭和三九年一二月一日現在で,これらの施設に配置されている職員は,事務官三三八人,看守長七五一人,副看守長一,一四〇人,看守部長二,五四一人,看守九,五一四人,技官(作業,分類鑑別,医師,薬剤師その他)九九一人,教官一〇三人,その他一,二七五人,合計一六,六五三人(うち女子一,〇三六人)であるが,そのうち直接,被収容者の身柄に日夜接している第一線の職員(看守部長および看守)の負担率は,II-26表のとおりで,男子職員一人あたり五・八人,女子職員一人あたり三・九人である。しかし,これは,職員がすべて毎日二四時間勤務していると仮定したときの計算であるから,実際には,はるかに大きな負担率となっていることがうかがわれる。 II-26表 刑務官に対する被収容者の比率(昭和35〜39年) (二) 新受刑者の数 昭和三九年における新受刑者(年間新たに入所した受刑者をいい,通常,死刑の執行を受けた者を含むが,三九年には,死刑の執行を受けた者はいない。)の数は,三二,七五七人である。なお,最近五年間における新受刑者の数をみると,II-27表のとおり,年々減少しており,昭和三五年を一〇〇とする指数で示すと,三九年は,八〇となっている。
II-27表 新受刑者数と指数(昭和35〜39年) (三) 新受刑者の性別 新受刑者の性別を比較してみると,昭和三九年においては,男子三一,八一〇人(男女合計の九七・一%),女子は,九四七人(二・九%)であり,前年に比べ,男子は,一,六七四人(対前年比五・三%),女子は,一七二人(同じく一五・三%)の減となっている。最近五年間の傾向をみると,II-27表に明らかなように,男子は,逐年減少しているのに対し,女子は,昭和三七年にピークを作り,再び,減少に転じている。このことは,II-28表にみられる男子一,〇〇〇人に対する女子の割合にも現われている。
II-28表 新受刑者の男女の比率(昭和35〜39年) (四) 新受刑者の年令別 新受刑者の年令別構成を百分比によってみると,II-29表のとおりで,昭和三九年では,二〇-二九歳の者が全体の過半数(五一・八%)を占め,ついで三〇-三九歳の者が三〇・二%,四〇-四九歳が一〇・四%,五〇歳以上五・五%,二〇歳未満二・一%の順となっている。この比率は,最近の五年間,ほぼ変っていないが,中年層の比率がやや増加傾向にあり,青年,壮年層のそれがやや減少の傾向にある。
II-29表 新受刑者の年令層別人員の比率(昭和35〜39年) つぎに,昭和三九年の新受刑者について,男女別の年令構成比をみると,II-30表のとおりで,男子では,二〇-二四歳が最も多く,二五-二九歳がそれについでおり,二〇-二九歳の年令層が過半数を占めているのに対し,女子では,四〇-四九歳が最も多く,三〇-三四歳,二五-二九歳の各年令層がそれに続いている。一般に,女子は,男子に比して高年令の方に幅広く分布している。II-30表 新受刑者の男女別年令層別比較(昭和39年) (五) 新受刑者の刑名別 昭和三九年の新受刑者を刑名別にみると,懲役三一,四六六人(全体の九六・一%),禁錮一,二一一人(三・七%),拘留八〇人(〇・二%)となっている。死刑の執行を受けたものはない。最近における,新受刑者の刑名別人員の推移をみると,II-31表のとおり,懲役刑の割合,実数が年をおって減少しているのに対し,禁錮刑の割合,実数が増大している。これは,業務上過失致死傷事件の増加によるものである。
II-31表 新受刑者の刑名別人員および割合(昭和35〜39年) (六) 新受刑者の刑期別 最近五年間における新受刑者の刑期別人員の比率は,II-32表のとおりで,懲役受刑者においては,一年以下のものが最も多く,半数近くであるが,三五年より三八年までは,減少傾向をたどっている。また,二年を越える有期のものは,漸増の傾向にある。禁錮受刑者においても,約半数が六か月以下のものであるが,刑期三か月以下のもの,六か月以下のものの占める割合が,次第に減少し,その反面,六月をこえ,一年以下のもの,二年以下のものの割合が増加している。このように,禁錮受刑者に刑期の長いものが増えたことは,禁錮受刑者の全体としての数の増加と相まって,刑務所における禁錮受刑者の処遇上,ひとつの問題を提起した。そこで,昭和三九年以降,禁錮集禁施設を指定して,処遇の充実を図っている。
II-32表 新受刑者の刑期別人員の比率(昭和35〜39年) (七) 新受刑者の犯数別 新受刑者を刑法上の累犯と,そうでないものとに分けて,その比率につき,最近五年周の推移をみると,II-33表に示すとおり,昭和三九年は,有期懲役受刑者三一,四〇六人のうち,累犯は,五五・九%で,前年に比べ〇・六%減少している。この割合は,昭和三七年に五八・〇%とやや高かったが,そのほかは,ほぼ一定しているといえる。ただし,女子について累犯の割合をみると,昭和三四年まで三〇%台であったものが,三五年に四三・九%となり,その後漸増し,三八年には五一・八%となり,三九年もまた五一・三%で,引き続き,累犯の方が過半数を占めている。なお,男子新受刑者の三九年における累犯者と非累犯者との比率は,約五六対四四であり,これを前年の同比率約五七対四三に比較すると,累犯の占める比率がやや低くなっている。
II-33表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和35〜39年) (八) 新受刑者の入所度数 新受刑者の入所度数(刑の執行を受けるための入所度数で,復所または移送による入所度数などは含まない。)をみると,II-34表のとおりで,昭和三九年には,全く初めての者四二・四%,二度目の者一八・六%,三度目の者一二・一%,四度目の者八・四%,五度目の者五・六%,六度目以上の者一二・九%である。昭和三五年,三七年,三九年と比較してみると,この割合は,あまり大きく変っていない。男女別の比較をみると,女子は,男子に比べて,一度目のものが多いが,昭和三五年は,五四・四%と過半数を占めていたのに対して,三七年以降は,五〇%以下となり,男子の割合に近づいている。
II-34表 新受刑者の入所度数別比較(昭和35,37,39年) (九) 新受刑者の刑事処分歴および保護処分歴別 新受刑者のうち,刑事処分歴のあるものは,昭和三九年には,二四,〇七六人(七三・五%)であり,II-35表のとおり,昭和三五年以降,わずかずつ減少している。なお,刑事処分の内訳は,実刑が大部分(一八,九一二人)で,つぎに多いのが単純執行猶予である。
II-35表 新受刑者刑事処分歴別人員の率(昭和35〜39年) つぎに,保護処分歴についてみると,II-36表に示すとおりで,昭和三九年には,五,八八八人(一七・九%)で,昭和三五年以降についてみると,年をおって増加している。保護処分の内訳についてみると,約六割が少年院送致で,保護観察所の保護観察がそれについで多い。昭和三五年以降の保護処分歴の傾向をみると,保護観察所の保護観察に付されたものの割合が,次第に増加している。II-36表 新受刑者の保護処分歴別人員の率(昭和35〜39年) また,新受刑者のうち,刑事処分歴と保護処分歴とを併有するものは,昭和三九年には,四,一八四人(一二・八%)であり,実人員(七五人),構成比(〇・九%)ともにやや増加している。II-37表は,最近五年間における刑事処分歴と保護処分歴の関係の推移をみたものであるが,これによると,両処分とも受けたものが年をおって増加していることがわかる。なお,刑事処分のみを受けたものと保護処分のみを受けたものは,構成比率のうえで,漸減と漸増という二つの相反する傾向を示している。II-37表 新受刑者の受けた刑事処分と保護処分の関係(昭和35〜39年) さらに,昭和三九年の新受刑者について,入所度数と保護処分歴との関係をみると,II-38表のとおりで,入所度数一度目から三度目までのものでは,約二割のものが保護処分を受けており,その約六割のものが,少年院に送致された経験者である。換言すれば,五人に一人の割で,保護処分を受けたものがあり,また,九人に一人の割で,少年院経験者があるという実状である。II-38表 新受刑者の入所度数別保護処分歴別人員(昭和39年) (一〇) 新受刑者の罪名別 昭和三九年における新受刑者の罪名別構成比率は,II-39表のとおりで,刑法犯の占める割合は,九三・二%と圧倒的に多い。特別法犯は,わずかに六・八%を占めるにすぎない。
II-39表 新受刑者の罪名別人員の比率(昭和35〜39年) 刑法犯の内訳についてみると,最も多いのは,窃盗で,四三・九%である。ついで傷害九・九%,詐欺九・四%,恐かつ七・四%とつづくが,いずれも,窃盗に比して,はるかに低率である。特別法犯については,暴力行為等処罰に関する法律違反が多く,一・八%である。つぎに,売春防止法違反一・二%,麻薬取締法違反一・一%の順となっている。 前述のように,刑法犯では,窃盗が依然として多数を占めているが,三五年に五三・九%と過半数であったものが,三七年には,四八・一%と五〇%台を割り,その後も,減少傾向にあることが注目される。それに対して,恐かつ,傷害,わいせつ・かんいん,過失傷害等は,逐年増加の傾向にある。特別法犯については,暴力行為等処罰法違反が増加の傾向にある。麻薬取締法違反は,三八年まで,二%ないし三%台であったものが,三九年に,一・一%と減少しているのに対し,覚せい剤取締法違反が,三九年にやや増加している点が目につく。 (一一) 新受刑者の国籍別 新受刑者の国籍別は,II-40表のとおりて,三九年についてみると,外国人で多いのが,朝鮮人一,五三六人(新受刑者全体の四・七%)である。そのほか,中国人四二人,アメリカ人二一人などである。これら外国人は,この五年間逐年減少している。
II-40表 新受刑者の国籍別人員の比率(昭和35〜39年) 外国人のうちで最も多い朝鮮人を日本人と比較して,罪名別構成比率をみると,II-41表のとおりである。朝鮮人においては,特別法犯が比較的多く,朝鮮人新受刑者の一六・九%(日本人では,六・二%)である。その内訳については,麻薬取締法違反において,朝鮮人は,三・九%(日本人〇・九%)と高い比率を占めている。また,覚せい剤取締法違反,暴力行為等処罰に関する法律違反および出入国管理令違反も,朝鮮人が日本人より高率である。刑法犯については,恐かつ,傷害,殺人が朝鮮人にわずかに多いのに反して,窃盗,強盗,詐欺等が低率である。II-41表 新受刑者の国籍別,罪名別人員と率(昭和39年) (一二) 新受刑者の出生地および犯罪地別 昭和三九年の新受刑者について,その出生地をみると,II-42表のとおりで,東京が二,四七九人(新受刑者総数の七・六%)で最も多い。以下,北海道,大阪,福岡,兵庫の順に多く,福井が一七九人(〇・五%)で最も少ない。これは,昭和三五年についてみても,おおむね同様である。
II-42表 新受刑者の出生地,犯罪地府県別人員(昭和35,39年) 犯罪地についても,出生地と同様に,東京が最も多く,五,〇五三人(一五・四%)で,以下,大阪,北海道,兵庫,神奈川,愛知,福岡の順に多い。最も少ないのは福井で,一一三人(〇・三%)である。これらを昭和三五年と比較すると,新受刑者の出生地および犯罪地が,大都市をその中に含む都道府県に集中している傾向がわかる。すなわち,東京以下福岡,北海道,大阪,兵庫,神奈川,愛知を出生地とする新受刑者は,三五年においては,三六・二%であったが,三九年は,三六・七%とやや増加し,同じく犯罪地については,五四・二%から五五・二%と増加している。人口の都市集中に伴う当然の傾向であろう。しかし,この増加の割合は,次第に鈍ってきているに反し,犯罪地については,静岡,京都,岐阜,栃木,埼玉,滋賀,和歌山,奈良等のものの比率が増加し,これらの府県のうち岐阜,静岡,滋賀および奈良においては,実数も増加している。 (一三) 新受刑者の入所前職業別 新受刑者の入所前(犯行時)の職業についてみると,有職者の割合は,II-43表に示すとおり,昭和三九年には六一・四%と,前年をやや上回っており,男女別にみても,それぞれ前年より増加している。
II-43表 新受刑者のうち有職者の比率の推移(昭和35〜39年) つぎに,昭和三九年における有職者二〇,一二五人の職業の内訳は,II-44表のとおり,最も多いのは,技能工,生産工程従事者および他に分類されない単純労働者の一一,〇〇八人で全体の五四・七%である。以下,販売従事者二,六三九人(一三・一%),運輸従事者二,二七六人(一一・三%),サービス職業従事者一,七五二人(八・七%)の順に多い。II-44表 新受刑者の犯行時職業別人員(昭和39年) つぎに,II-45表は,最近五年間の新受刑者の無職者の内訳をみたものであるが,昭和三八年に急激に増加した不正な手段による生活者が,三九年も多く,一,一四一人いる。浮浪者,らん惰者は,三八年に比して減少したが,まだ無職者の約三割である。失業者は,逐年減少している。II-45表 新受刑者のうち無職者の内訳(昭和35〜39年) (一四) 新受刑者の教育程度別 新受刑者の学歴別人員を,昭和三五年と三九年と対比して示したものが,II-46表である。これによると,不就学者の比率は,昭和三五年の一・八%に対し,三九年は一・五%となり,ことに,読みかきの不能のものが,一・〇%から〇・七%と減少している。義務教育の修了者(かりに中学校卒業以上とした。)の割合は,六〇・六%から七四・七%と大幅に増加している。また,大学卒業者は,昭和三五年の一・〇%から,三九年は,一・二%とやや増加の傾向にあり,また,高校卒が八・四%から一〇・一%へ,高校の中退者が八・一%・から九・三%へとそれぞれ増加している。
II-46表 新受刑者の犯時学歴別人員と率(昭和35,39年) (一五) 受刑者の入出所別 刑務所に入所する受刑者の入所事由には,新入所のほか,仮釈放の取消,刑の執行停止の取消,逃走者の逮捕,余罪取調べの終了による復所および分類拘禁のための施設間の移送などがある。昭和三九年における受刑者の入所事由別人員は,II-47表の示すとおりである。
II-47表 受刑者の入所事由別人員(昭和38,39年) また,出所者の出所事由は,満期釈放,仮釈放,不定期刑釈放,恩赦,刑の執行停止,施設間の移送,逃走および死亡(死刑の執行を含む。)などがある。昭和三九年における受刑者の出所事由別人員は,II-48表に示すとおりである。II-48表 受刑者の出所事由別人員(昭和38,39年) つぎに,出所者の大部分を占める満期釈放者と仮釈放者について,その人員および割合をみると,昭和三九年は,満期釈放者一四,二二二人(四一・〇%)に対し,仮釈放者二〇,四三七人(五九・〇%)で,その割合は,四対六である。昭和三五年以降の満期釈放,仮釈放の人員と割合を示すと,II-49表のとおりで,逐年,満期釈放が増加し,仮釈放が減少してきている。II-49表 受刑者の満期釈放,仮釈放別人員と率(昭和35〜39年) II-50表は,在所期間別に満期釈放と仮釈放との関係を示したもので,昭和三九年についてみると,在所期間三月以下のものでは,仮釈放で出所する者のその期間の釈放者総数に対する割合は,一・九%であり,在所期間六月以下のそれは,一八・七%,在所期間一年以下のそれは,五八・一%,在所期間三年以下のそれは,六九・二%である。在所期間が長くなるほど,仮釈放で出所する者の割合が増加する傾向がある。かように,仮釈放で出所する者の割合は,在所期間の長短によってかなりの開きがあることは,昭和三五年,同三七年の出所者についても全く同様である。II-50表 釈放受刑者の在所期間別出所事由別人員(昭和35,37,39年) |