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 昭和41年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/2 

2 裁判の執行

(一) 死刑の執行

 死刑の言渡しを受けた者は,拘置所または刑務所内にその執行にいたるまで拘禁され,原則として判決確定後六か月以内に,法務大臣の命令によって執行されることになっている。しかし,上訴権回復請求,再審請求,非常上告または恩赦の出願もしくは申立がなされたとき,および共同被告人の事件が係属中であるときは,これらの手続が終了するまでの期間は,この六か月の期間に算入しないとされ,さらに死刑囚が心神喪失または妊娠中であるときは,その状態がなくなるまで刑の執行は停止される。死刑の執行は,絞首して行なわれる。
 昭和三五年から昭和四〇年までの六年間に死刑を執行された人員は八七人であるが,これを罪名区分別にみると,強盗殺人,強盗致死が七一人で総数の八一・六%を占め,一般の殺人がそれについで一三人(総数の一四・八%)となっている。そのほかは,尊属殺人が二人,殺人・強かん致死が一人となっている。わが国における死刑は,ごくかぎられた罪種について,慎重審理のうえ言い渡されることはもちろんであるが,死刑判決の確定したのちも,再審等の請求,恩赦の出願,あるいは執行停止事由の有無等をきわめて慎重に審議検討したうえで執行されるので,通常,確定から執行までには相当な期間を経過している。

(二) 自由刑の執行

 懲役は,刑務所に拘置して定役に服させ,禁錮は,刑務所に拘置し,拘留は,拘留場に拘置して執行する。自由刑の執行をうけている者が,心神喪失の状態にあるときは,その状態が回復するまで,その執行を停止することになっており,刑の執行によって著しく健康を害する等の事由があるときは,その刑の執行を停止することができることになっている。この刑の執行を指揮するのは,検察官である。
 昭和三五年から昭和三九年までの五年間における自由刑の執行指揮の状況は,II-22表のとおりであるが,懲役刑の執行指揮人員が漸減の傾向にあり,反対に,禁錮刑の執行指揮人員が漸増の傾向にあるのが目だっている。

II-22表 自由刑の執行人員(昭和35〜39年)

(三) 財産刑の執行

 財産刑の裁判も,自由刑のそれとおなじく,検察官の指揮または命令によって執行する。財産刑のうち,その主要なものである罰金および科料について,最近五年間のうち,昭和三五年,同三七年および同三九年の調定件数および調定金額をみると,II-23表(1),(2)のとおりである。これによると,罰金は,件数も金額も急激な上昇を示している。反面,科料は,大幅な減少をみせていることがわかる。この理由については,すでに本章二の1「裁判の概況」において述べたとおりである。

II-23表

 つぎに,昭和三九年度における罰金および科料の調定件数と調定金額に対する徴収状況についてみると,II-24表のとおりで,罰金の未済率は五・三%,科料の未済率は二・九%である。なお,罰金調定件数の〇・三%および科料調定件数の二・〇%が徴収不能決定となっているが,これは,主として罰金および科料の刑が確定した者が所在不明のため,刑の時効が完成したことによるものと思われる。

II-24表 罰金および科料の徴収状況(昭和39年)