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7 検察官上訴 昭和三九年中に検察官が控訴を申し立てた事件の被告人総数は一,三三三人であり,そのうち検察官のみが控訴したものは九二八人,検察官および被告人側の双方が控訴したものは四〇五人である。
そして,検察官控訴の事件で,昭和三九年中に控訴審の判決があった総数は一,三九七人であり,その判決の内容はII-10表のとおりである。 II-10表 検察官控訴事件裁判結果(昭和39年) この表で最も多いのは,控訴棄却で四四・〇%,つぎに多いのは刑を重くしたもので三四・六%である。検察官控訴の理由のあったことが明らかなものは,刑を重くしたものと,あらたに有罪となったもので,その合計は総数の四三・一%となっている。つぎに,昭和三九年中に控訴審の判決があったもののうち,第一審判決が無罪であったものに対し,検察官が控訴した数は一八五人で,その内訳は,法令違反を控訴理由とするものが二六人,事実誤認を理由とするものが一五九人となっている。そして,その控訴判決の結果をみると,破棄自判してあらたに有罪としたもの一一八人(六三・七%),破棄差もどし・破棄移送二人(一・〇%),控訴棄却六五人(三五・三%)である。 つぎに,検察官上告であるが,昭和三九年中に検察官が上告を申し立てた事件の被告人の総数は一六人で,そのうち,検察官のみが上告申立てをしたものが一一人,双方から申し立てたものが五人である。 検察官が上告した事件で,昭和三九年中に上告審の判決のあったものの総数は二九人であり,その内容は,破棄自判してあらたに有罪としたもの三人,破棄差もどし・破棄移送が一二人,上告棄却が八人となっている。 |