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昭和41年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/6
6 検察庁における事件処理期間
事件処理の期間は,短い方が望ましいことはいうまでもない。そこで,昭和三五年,同三七年および同三九年の各年別に,全国の検察庁で処理された被疑事件(道交違反を除く。)の処理期間をみると,
II-9表
のとおりである。この表によると,各年を通じ,一月以内に約七五%,三月以内に約九一%,六月以内に約九六%の事件が処理されていることがわかる。
II-9表 被疑事件処理期間別人員(昭和35,37,39年)