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4 被疑者の逮捕と勾留 捜査は任意捜査を原則とし,強制捜査は,法律の定める条件の存する場合にかぎって行なうことができる。強制捜査のうちで重要なものの一つは,被疑者の身柄を拘束する逮捕と勾留である。最近五年間の検察庁既済人員のうち刑法犯および特別法犯の被疑者で,逮捕された者および勾留された者の各人員数とそれらの数の既済人員のうちにおける割合をみると,II-3表のとおりである。これによると,逮捕された者の実数および割合は,昭和三八年まで逐年減少の傾向にある。そして,昭和三九年には,実数がやや増加してはいるが,その割合はやや減少している。つぎに,昭和三九年についてみると,既済人員九七四,三九八人のうち,逮捕された者はその二〇・四%にあたる一九八,三三六人である。すなわち,約八割の者が逮捕されないで,いわゆる在宅事件として処理されている。この逮捕された者のうち,逮捕後警察で釈放された者は二二,二七四人で,警察における逮捕者総数の一一・二%にあたり,のこる約八九%にあたる者が,逮捕のまま検察庁に送致されている。なお,検察庁ではじめて逮捕された者もあるが,その数は一,三一三人である。
II-3表 刑法犯・特別法犯の逮捕,勾留別人員(昭和35〜39年) 検察官が身柄を拘束された被疑者を受理したのちの身柄の取扱い方法としては,勾留請求,逮捕中公判請求,家庭裁判所に送致,釈放などがある。II-3表は,検察官が裁判官に勾留の請求をし,その結果勾留された者の数と,その数の既済人員数のうちにおける割合を示したものであるが,昭和三五年以降,人員数および割合ともに逐年減少している。昭和三九年中に検察官が勾留請求をした者の数は,一二〇,〇三〇人で,その結果勾留された者の数は,一一七,八〇九人である。勾留請求が却下された者は,二,二二一人で,却下率は,請求総数の一・八%にあたる。なお,検察官が釈放した人員数は,三六,八〇三人で,検察官が身柄事件として受理した事件のうちの二〇・九%となる。そこで,昭和三九年において勾留された者が,その後どのような処分をうけたかを調べてみると,II-4表のおとりである。すなわち,検察官の起訴したものが六八・〇%,起訴猶予が一六・八%,家庭裁判所送致が一一・三%,嫌疑不十分などの理由で不起訴となったものが三・六%,中止処分が〇・三%となっている。 II-4表 勾留被疑者の処分別人員(昭和39年) つぎに,勾留された被疑者はどのくらいの期間勾留されているかという点であるが,五日ごとに区分して百分率をみると,II-5表のとおりである。すなわち,八一・五%が一〇日以内の勾留期間であり,のこる一八・五%が勾留期間を延長されている。なお,この表で二〇日をこえるものが掲載されているが,これは同一被疑者が他の事件で引き続き勾留され,前の期間と合計して二〇日をこえることとなった例外的なもので,その数は少なく,総数の〇・二%にすぎない。ちなみに,以上の統計は昭和三九年のものであるが,勾留期間については,毎年だいたいにおいて,大差のない比率を示めている。II-5表 被疑者,勾留期間別人員(昭和39年) |