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選挙犯罪とは,公の選挙に関して行なわれる犯罪で,これに対する罰則は,主として公職選挙法に規定されている。この法律は,衆議院議員,参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の選挙などに適用されるが,このほかに,たとえば漁業法が海区漁業調整委員会の委員の選挙に公職選挙法を準用するとさだめているように,他の法律でこれを準用するものにも適用される。
ところで,昭和三五年から昭和四〇年までの五年間に施行された各種選挙のうち,その規模が全国的ともいうべきものは, (1) 昭和三五年一一月の衆議院議員総選挙 (2) 昭和三七年七月の参議院議員通常選挙 (3) 昭和三八年四月の統一地方選挙 (4) 同年一一月の衆議院議員総選挙 (5) 昭和四〇年七月の参議院議員通常選挙 であり,最近六年間に検挙された選挙犯罪の大部分は,右に掲げた五つの選挙に関して行なわれたものである。そこで,これらの選挙に際し,全国の検察庁が受理した選挙犯罪の総数(通常受理のほか移送および再起によるものを含む。)と,違反罪種別の内訳をみると,I-43表のとおりである。この表によると,受理人員数は,衆議院議員総選挙の際のものが約五万二千人ないし約五万三千人,参議院議員通常選挙の際のものが約二万二千人ないし約二万七千人,統一地方選挙の際のものが約九万五千人となっている。これらの受理人員の罪種別内訳をみると,衆議院議員総選挙および統一地方選挙については,買収(供応,利害誘導,言論買収その他の買収を含む。)が約八九%を占めていて圧倒的に多く,文書違反(新聞紙,雑誌の頒布,掲示違反を含む。)が二%ないし四%であるのに対し,参議院議員通常選挙については,買収の占める割合が五二%ないし六二%と,前者に比べ少なくなっている反面,文書違反の占める割合が一八%ないし二四%と大きくなっているのが目だっている。 I-43表 選挙違反の検察庁新受人員と率 さらに,これら選挙犯罪の検察庁における終局処理人員について,違反者の資格別内訳をみると,I-44表のとおりである。I-44表 選挙違反の資格別人員と率 これによると,衆議院議員総選挙においては,選挙人が約六五%ないし六九%と過半数を占め,一般選挙運動者(約二九%ないし三四%),候補者(〇・二%)がこれについでおり,統一地方選挙も,ほぼ右と同じ割合を示している。これらと比較し,参議院議員通常選挙の場合は,一般選挙運動者が五〇%ないし五五%と多数を占め,選挙人がこれについで三八%ないし四四%となっており,衆議院議員総選挙等と相違しているのが注目されよう。つぎに,これらの選挙違反の検察庁における処理状況についてであるが,昭和三五年一一月の衆議院議員総選挙,昭和三七年七月の参議院議員通常選挙および昭和三八年四月の統一地方選挙に関するものは,昭和三七年版ないし昭和三九年版の犯罪白書においてすでに明らかにしているところである。そこでこの白書においては,昭和三八年一一月の衆議院議員総選挙および昭和四〇年七月の参議院議員通常選挙についてのみ述べることとする。 ところで,右二つの選挙に際し検挙された選挙犯罪の罪名別処理人員は,I-45,46表のとおりである。まず衆議院議員総選挙についてみると,処理総数三九,六八〇人のうち,起訴された者は一三,九七八人(総数の三五・二%),不起訴処分に付された者は二五,七〇二人(総数の六四・八%)となっている。起訴された者のうち,最も多いのは買収の一二,四九三人(起訴総数の約九〇%)で,戸別訪問の六〇六人,文書違反の五〇八人がこれについでいる。つぎに,参議院議員通常選挙についてみると,処理総数一七,五一〇人のうち,起訴された者は六,一二七人(総数の三五・〇%),不起訴処分に付された者は一一,三八三人(総数の六五・〇%)となっており,全体の起訴率は,衆議院議員総選挙の場合とほぼ同じである。起訴された者のうち,最も多いのは買収の三,〇八〇人で(起訴総数の約五〇%)であり,文書違反の一,一八六人,戸別訪問の一,〇九八人がこれについでいる。なお,公務員等の地位利用による選挙運動等の制限違反は,前回の参議院議員通常選挙の際にもかなり多数の違反者が検挙され,世論の強い批判を俗びたところであるが,今回の選拳に関しても,検察庁受理人員が四八五人で,前回の四三三人を上回り,終局処理人員についてみると,一七五人が起訴されているが,うち一〇〇人は公判請求されており,公判請求数からみると,買収,文書違反についで第三位を占めているのが注目される。 I-45表 詔和38年11月衆議院議員総選挙の違反の罪名別終局処理人員と率(昭和39年4月30日現在) I-46表 昭和40年7月参議院議員通常選挙の違反の罪名別終局処理人員と率(昭和40年12月31日現在) つぎに,選挙犯罪の裁判結果であるが,右に述べた各種選挙別にその裁判結果を知ることのできる資料はないので,司法統計年報により昭和三五年から昭和三九年までの五年間における選挙犯罪の第一審有罪人員をみると,I-47表のとおりである。これによると,第一審有罪人員のうち,懲役または禁錮に処された者は約六%ないし約一四%で,うち約九六%に執行猶予が付されている。このような高率の執行猶予は,刑法犯と特別法犯とを通じて,他にその例をみない。なお,選挙犯罪で罰金以上の刑に処された者に対しては,一部の軽微な事犯を除き,当然に,または,原則として公民権を停止すべきものとされているが,最高裁判所の資料(法曹時報第一七巻一〇号,昭和三九年における刑事事件の概況)によると,昭和三九年の有罪人員のうち,公民権不停止の言渡しを受けた者の割合は,通常第一審で六・九%,略式手続で五・八%となっており,昭和三四年ないし昭和三六年の公民権不停止の割合が三〇%ないし四〇%であったのに比べ,著しく低下している。これは,昭和三七年五月の公職選挙法の一部改正により,買収等の悪質事犯について,公民権不停止を言い渡すことができなくなったことによるものと考えられる。I-47表 選挙犯罪の第一審有罪人員(昭和35〜39年) |