前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
2 交通犯罪の処理状況 まず,業務上過失致死傷および重過失致死傷について,検察庁の処理状況をみると,I-40,41表のとおりである(なお統計上,自動車交通に関するものと,それ以外のものとを区別することができないため,I-40,41表は,あらゆる形態の業務上過失致死傷および重過失致死傷に関するものであるが,そのほとんどが自動車交通に関するものであるから,この数からほぼ正確な状況をは握することができる。)。この表によると,業務上過失致死傷の起訴総数は,逐年増加し,昭和四〇年には一九九,六三六人に達し,昭和三五年の起訴総数の約二・五倍となっている。昭和四〇年の起訴の内訳をみると,公判請求が七,九〇五人,略式命令請求が一九一,七三一人であるが,これを昭和三五年と比べると,公判請求は約三・九倍,略式命令請求は二・五倍で,公判請求の増加が著しい。これに対し,重過失致死傷の起訴総数は,例年三千人前後で,ほぼ横ばいの傾向にあるといえるが,起訴のうち,公判請求の占める割合が一〇%を越え,業務上過失致死傷の公判請求率と比べて,著しく高いことが注目される。つぎに,起訴率は,最近六年間を通じ,業務上過失致死傷が約七三%ないし約八一%,重過失致死傷が約八七%ないし約九四%で,同期間における全刑法犯の起訴率が約五六%ないし約六一%であるのと比べて,いずれも著しく高率である。
I-40表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員と率(昭和35〜40年) I-41表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員と率(昭和35〜40年) つぎに,検察庁における道交違反の処理状況をみると,I-42表のとおりである。この表によると,起訴人員総数は,毎年大幅に増加しつづけ,昭和四〇年には四,一三六,八九五人に達した。これは,昭和三五年の起訴人員総数の約二・二倍にあたる。そして起訴率も昭和三七年以降逐年上昇し,昭和四〇年には九一・二%という高率を示すに至っている。この起訴処分の内訳を昭和四〇年についてみると,略式命令請求が圧倒的に多く,起訴総数の九八・六%を占め,即決裁判請求が一・三%,公判請求が〇・一%となっており,即決裁判請求の占める割合が急激に減少したのと,公判請求の占める割合が,わずかずつではあるが,増加の傾向にあるのが注目される。I-42表 道交違反の検察庁終局処理人員と率(昭和35〜40年) 右に述べたような道交違反事件の急激な増加に対処し,さらに,この種事件の処理の簡易迅速化をはかるため採用されたのが,交通切符制度である。この制度は,昭和三八年一月一日から,東京,大阪,名古屋等の一〇都市で,成人の事件についてだけ実施されたのを皮切りとして,その後,逐次実施地域が拡大され,昭和四一年四月一日現在における実施地域は,全国五七〇の区検察庁管轄地域のうち,成人事件はその全部,少年事件は五二三地域であるが,少年事件についても昭和四一年一〇月一日以降全面実施が実現される予定である。交通切符制度は,今日までの実績にかんがみると,事件処理の能率化,迅速化および違反者に便宜をもたらした点において,みるべきものがあるがひるがえって考えてみると,道交違反事件の激増に伴い,昭和四〇年一年間で,実に四〇〇万人を越える人々が同法違反によりいわゆる前科者となりつつあり,さらに,事件数の増大は,警察,検察および裁判の各段階における事件処理方式を極度に簡易化せざるを得ないこととし,その結果,刑罰とくに罰金および科料の感銘力を次第に低下せしめつつあるのではないかと憂えられる。このような事態は,刑事政策的な見地からみても検討を要するものであり,できるならば,抜本的改善が加えられなければならないものと考えられる。警察庁が昭和四一年九月二二日に発表した「道路交通法の反則行為に関する通告制度要綱案」は,この点に関するものである。この案は,道路交通法所定の罪のうち,酒酔運転,無免許運転等きわめて危険度の高い違反行為等を除く特定の違反行為(全違反行為の事件の約七五%を占めるものと推定されている。)を犯した者に対し,警察署長等が,一定の金額を納付すべき旨を通告し,違反者がこれを一定期日までに納付したときは,公訴は提起されないものとし,納付がなかったときは,検察官に対し事件を送致することにより,本来の刑事手続が進行するものとすることを骨子とするものである。かような案が,できる限りすみやかに,合理的な具体案として実現し,この種事犯の処理方法が充分に改善されることが期待される。 |