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 昭和41年版 犯罪白書 第一編/第一章/一/1 

一 刑法犯の概況

1 概説

 戦後の刑法犯の発生,検挙件数と検挙人員数の推移は,I-3表およびI-2図のとおりである。

I-3表 刑法犯発生検挙状況累年比較(昭和21〜40年)

I-2図 戦後の刑法犯の発生,検挙状況の推移

 まず,ここにいう発生件数とは,被害者の届出その他によって,警察がその発生を知りえた犯罪の事件数をいう。実際には,犯罪のすべての被害者が届け出るとは限らず,また贈収賄のように被害者のない罪もあるわら,発生件数がすベで警察に認知されるわけではない。すなわち,罪種により差異はあるが,犯罪発生件数には,若干の暗数があるということになる。
 しかし,この暗数というものは,毎年著しく変動するものとは考えられないし,また,それは,現在は,実態が判明していないものであるから,それが存在しうるということは念頭におくとしても,犯罪の一般的傾向をみる場合には,これを考慮外においてさしつかえないであろうし,また,さしあたりは,そうせざるをえないのである。
 さて,刑法犯の発生件数は,昭和二三年と二四年に一六〇万件を突破したが,その後昭和二八年まで減少傾向を示し,以後は,多少の例外はあるが,累年漸増し,昭和三九年には,昭和二三年,二四年の数字を越えて,一六一万件に迫った。しかし,昭和四〇年においては,わずかではあるが,減少しているのが目だっている。
 つぎに,検挙件数であるが,昭和二五年以後の曲線の傾向は,おおむね,発生件数の描く曲線の傾向に対応している。ただ,終戦直後から昭和二四年までの検挙件数の描く曲線の傾向と発生件数のそれとが必ずしも対応しないのは,戦後の混乱期において,犯罪の増加に警察活動が追随しえなかったためと考えられるのであり,このことは,昭和二二年と二三年の検挙率が最も低く,五〇%と五一%にとどまっていることによっても推論しうる。
 つぎに,検挙人員は,昭和二五年,二六年に六一万人を越え,その後昭和二九年まで漸減し,昭和三一年以後は,昭和三七年に一時減少したほか累年増加の一途をたどり,昭和四〇年には七〇万人を突破し,戦後最高の数字を示している。
 なお,I-2図をみると,発生件数と検挙件数との間にかなりの開きがあり,一見検挙の能率が良くないように思われるが,これは,全刑法犯発生件数の約七割近くを占める窃盗の検挙率が五〇%余りにすぎないために,全刑法犯の検挙率がおおむね七〇%以下にとどまるという事情によるものであって,その他の刑法犯についていえば,後述のように(後出一〇頁)九〇%以上の検挙率に達しているものも少なくないのである。また,検挙件数と検挙人員との間にかなりの開きがあるのは,窃盗,詐欺などの事件で,一人の犯人が数件の犯罪を犯しているという事例が非常に多いためである。
 つぎに,I-3表に示した刑法犯の発生件数と検挙人員数の有責人口(刑事未成年とされる一四歳未満の者を除いた人口)一〇万人に対する比率を算出してみると,I-4表のとおりであり,これをグラフにしたのがI-3図である。一般的にいって,人口の増加は,犯罪増加の可能性を伴うから,人口の増加状況と対比して犯罪の発生および検挙の状況をみることが実質的な認識をうる意味において重要であるが,この場合比較すべき人口とは,刑法上刑事未成年とされている一四歳未満の者を除いた人口,すなわち有責人口でなければならない。

I-4表 有責人口10万人に対する刑法犯発生件数および検挙人員の累年比較(昭和21〜40年)

I-3図 有責人口10万人に対する刑法犯の発生件数および検挙人員の比率の推移(昭和21〜40年)

 そこで,まず有責人口一〇万人に対する発生件数の比率をみると,昭和二三年を頂点としてその後はおおむね減少傾向を示し,とくに,昭和四〇年の発生件数の比率は,戦後でもっとも低くなっている。
 つぎに,有責人口一〇万人に対する検挙人員数の比率であるが,検挙人員の実数を示したI-2図では,最近おおむね増加傾向,とくに昭和三八年以後の増加がみられ,昭和四〇年は戦後の最高を示しているのに対し,I-3図では,昭和三八年以後やや増加傾向にあるとはいえ,昭和二七年までの高水準に比較して,かなり低下していることが目だっている。
 以上,一般的に戦後における刑法犯の発生および検挙の傾向をながめたのであるが,つぎに,最近における刑法犯の発生状況等を知るため,昭和四〇年の発生,検挙件数と検挙人員数を主要罪名別にみておくことにする。I-5表がそれであるが,発生件数のもっとも多いのは窃盗で,全体の六四・一%を占め,これにつぐのが,業務上過失致死傷の一六・二%となっている(業務上過失致死傷の全刑法犯中に占める比率は年々増加しており,昭和三七年は九%,三八年は一一・六%,三九年は一四%であった。)。そして,つぎは,詐欺の四・九%,傷害・同致死の三・七%,暴行の二・八%,恐かつの二・二%となっており,殺人,強盗,強かんなどの凶悪犯罪の比率はきわめて小さい。

I-5表 主要罪名別刑法犯の発生検挙件数と検挙人員(昭和40年)

 つぎに,同じ表によって,発生件数と検挙件数の対比,すなわち検挙率をみよう。さきにもふれたとおり,窃盗の検挙率が目だって低く,五〇・一%にとどまっている。そのため,業務上過失致死傷,殺人,暴行,横領,傷害・同致死,強かん・同致死傷の検挙率がいずれも九五%以上であるのに,刑法犯総数の検挙率は,六六・七%となっている。
 つぎに,同じ表によって,各罪名ごとに検挙人員中に占める比率をみると,最も多いのが業務上過失致死傷で,刑法犯総数の三七・七%を占め,窃盗の二六・七%をはるかに上回っている。従来,刑法犯の検挙人員中最も多いのは窃盗であり,毎年総数の三〇%以上を占めていたのであるが,昭和三九年以後は,業務上過失致死傷が窃盗をしのぐこととなった。
 以上で概説をおわり,以下項を改めて,財産犯罪,暴力犯罪,性犯罪,過失犯罪およびその他の刑法犯の別に,最近の状況を述べることにする。なお,この場合,昭和三五年から四〇年までの六年間の統計を示すことにしたが,それは,他の章で示す統計の大部分が昭和三五年から三九年までの五年間となっているので,これにあわせるとともに,可能な範囲内で,最新の昭和四〇年分をつけ加えるという方針をとったためである。