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司法警察職員(特別司法警察職員などを含む。)によって犯罪捜査が行なわれた刑事事件は,原則としてすべて検察官に送致される(刑事訴訟法第二四六条,おもな例外,少年法第四一条)。このほかに,検察官は,みずから犯罪を認知し,または告訴・告発を受理して,捜査および公訴を行なっている。そこで検察庁の受理人員の動きは捜査機関で受理された人員数の集計ともいいうるものであり,犯罪状況とくに発生検挙状況の推移の一面を示すものである。よって,最初に,全国の検察庁で新規に受理した被疑者人員数の統計を掲げることとする。I-1表がそれであって,昭和二一年から同四〇年までの二〇年間の数字を示している。
I-1表 全国検察庁被疑者新受人員の累年比較(昭和21〜40年) この統計表は,受理人員数を刑法犯,道路交通取締関係法令違反(以下「道交違反」という。),およびその他の特別法犯(以下単に「特別法犯」という。)とに区分してあるが,それぞれの動きをグラフで示すと,I-1図のとおりである。I-1図 検察庁受人員の累年推移 これらによると,まず,受理人員総数は,昭和二二年,二三年の戦後の混乱期に急激に増加し,一時ほぼ同じ水準を保った後,昭和二七年には減少した。しかし,昭和二八年以後は,多少の起伏はあるにしても,おおむね増加傾向を示し,とくに昭和三五年以後の増加は著しい。つぎに,三種類の法令違反別にみると,まず,刑法犯は,戦後の混乱期から昭和二五年まで増加傾向をみせたが,その後昭和二八年までの三年間は減少傾向に転じ,さらに昭和二九年以後は,きわめて緩慢ではあるが,累年増加の傾向を示していたところ,昭和三八年以後の三年間は,かなりの増加傾向を示すに至った。しかし,この増加傾向は,I-2表のとおり,業務上過失致死傷と少年の一般刑法犯の増加によるのであって,成人の一般刑法犯は,むしろ減少傾向を示している点に注目しなければならない。道交違反は,昭和二七年までは刑法犯および特別法犯の各受理人員を下回っていたが,昭和二八年以後急激な増加傾向を示し,とくに昭和三五年以降の増加は著しく,昭和四〇年は約四九五万人に達し,検察庁総受理人員の八三・六%を占めるに至った。 I-2表 つぎに,特別法犯は,戦争直後に急激に増加し,当時は,受理総数の半数以上を占めていた。ところが,その大部分は,食糧管理法違反を中心とした経済事犯であったため,昭和二五年以後経済統制がしだいに撤廃され,経済事犯が減少するとともに,特別法犯の受理人員数は減少し,今日に及んだといってよく,最近では,検察庁受理人員総数の三%余を占めるにすぎない。以上,検察庁受理人員統計によって終戦以後の犯罪の発生,検挙状況の一面を概観した。そこで,以下に,節を区分してやや詳細に犯罪の発生および検挙の状況をみる。そしてその場合,主として警察庁の犯罪統計によることにする。 |