この節では、今回の調査対象者(本章第1節参照)のうち、少年鑑別所入所者について、調査年別に前回までの調査(平成2年調査、10年調査、17年調査及び23年調査。ただし、質問項目によって新設・削除項目があり、全ての調査年と比較できない場合がある。以下この節において同じ。)との比較を行う。