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令和4年版 犯罪白書 第7編/第3章/第2節/3

3 少年による刑法犯

少年(犯行時及び処理時の年齢が共に14歳以上20歳未満の者をいう。以下この節において同じ。)による刑法犯の検挙人員は、令和元年までの5年間における年平均減少率は16.3%であったが、2年は1万7,466人(前年比2,448人(12.3%)減)であり、3年は1万4,818人(同2,648人(15.2%)減)であった。少年による刑法犯の検挙人員の推移をこれまでと同様の三つの視点で月別に見ると、7-3-2-8図のとおりである。令和元年から3年までの少年による刑法犯の検挙人員を単純に比較すると、前年同月比で増加したのは、2年3月(前年同月比35.0%増)、2年4月(同0.4%増)及び3年1月(同3.7%増)であった。

7-3-2-8図 少年による刑法犯 検挙人員の推移(月別)
7-3-2-8図 少年による刑法犯 検挙人員の推移(月別)
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少年による刑法犯の半数以上を占める窃盗の検挙人員の推移をこれまでと同様の三つの視点で月別に見ると、7-3-2-9図のとおりである。

7-3-2-9図 少年による窃盗 検挙人員の推移(月別)
7-3-2-9図 少年による窃盗 検挙人員の推移(月別)
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窃盗を除く少年による刑法犯の検挙人員を罪名別に見ると、強盗は、令和2年は323人(前年比72人(28.7%)増)、3年は214人(前年比109人(33.7%)減)であり、強制わいせつは、2年は258人(前年比70人(21.3%)減)、3年は266人(前年比8人(3.1%)増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。