新型コロナウイルス感染症感染拡大を受け、政府は、合計3度にわたり新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)を発出したほか、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)を講じるなど、同感染症感染拡大を防止するため、国民に移動を伴う行動の自粛を始めとする感染防止策を呼びかけた。7-2-3図は、全国47都道府県における緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象区域となった期間をまとめたものである。
緊急事態宣言は、令和2年法律第4号による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき、同法に規定する「新型インフルエンザ等」とみなされた新型コロナウイルス感染症(ただし、令和3年法律第5号により、令和3年2月13日以降は、「新型インフルエンザ等」として位置付けられた。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言したものであり、同宣言が解除されるまでの間、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関において、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を抑えるための対応として緊急事態措置が実施された。
令和2年4月7日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県を対象区域として緊急事態宣言が発出されたことを皮切りに、新規陽性者数が最初のピークを迎えた同月から同年5月にかけて、全国47都道府県が同宣言の対象区域となった(以下「第1回緊急事態宣言」という。)。その後、2年中に緊急事態宣言が発出されることはなかったが、3年1月から東京都を含む4都県を対象区域として緊急事態宣言が発出され、同年3月までの間、最大で11都府県が同宣言の対象区域となった(以下「第2回緊急事態宣言」という。)。さらに、令和3年4月から東京都、大阪府等の4都府県を対象区域として、またも緊急事態宣言が発出され、同年9月末までの間、最大で21都道府県が同宣言の対象区域となった(以下「第3回緊急事態宣言」という。)。
まん延防止等重点措置は、令和3年法律第5号により新型インフルエンザ等対策特別措置法に新設された規定に基づき、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体が特定地域からの新型コロナウイルス感染症のまん延を抑えるための対応として実施する措置であり、令和3年4月から9月までの間に、全国33都道府県において実施された。