5-2-5-5表は、平成24年から令和3年までの間に保護観察が終了した保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について、再処分率(保護観察終了人員のうち、保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分(施設送致申請による保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定したものに限る。)を受けた者の人員の占める比率をいう。以下同じ。)の推移を見たものである。保護観察処分少年の再処分率は、16~18%台で推移しており、同年は16.1%(前年比0.2pt低下)であった。他方、少年院仮退院者の再処分率は、17~23%台で推移しており、3年は17.5%(同2.0pt低下)と昭和50年以降で最も低かった(CD-ROM参照)。
令和3年に保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、再処分率を保護観察終了時の就学・就労状況別に見ると、5-2-5-6図のとおりである。保護観察処分少年は、無職(45.2%)が最も高く、次いで、有職(15.9%)、学生・生徒(8.2%)の順であった。少年院仮退院者は、無職(30.2%)が最も高く、次いで、学生・生徒(17.4%)、有職(14.3%)の順であった。