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令和4年版 犯罪白書 第6編/第1章

第6編 犯罪被害者
第1章 統計上の犯罪被害

この章において、「被害者」とは、犯罪により害を被った者をいうが、放火や公務執行妨害等の社会的・国家的法益が保護法益である犯罪については、家屋の放火により害を被った所有者や居住者等、公務執行妨害罪では暴行を受けた公務員等を「被害者」として扱う。