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令和4年版 犯罪白書 第4編/第8章/第2節/1

第2節 処遇
1 検察

令和3年の起訴猶予率を罪名別に見るとともに、これを年齢層別に見ると、4-8-2-1図のとおりである。

刑法犯及び特別法犯(道交違反を除く。)における65~69歳の者及び70歳以上の者の起訴猶予率は、他の年齢層より高く、特に70歳以上の者では全体の起訴猶予率よりも13.4pt高い。

このうち刑法犯で見ると、件数の多い窃盗の後記の状況を受けて、高齢者の起訴猶予率は、全体で他の年齢層より高く、特に70歳以上の者では全体の起訴猶予率よりも12.0pt高い。

罪名別で見ると、65~69歳の者の起訴猶予率は、傷害では、70歳以上、40~49歳の者に次いで高いのに対し、暴行では、他の年齢層と比べて低かった。70歳以上の者の起訴猶予率は、傷害では、他の年齢層よりも高かったが、暴行では、30~39歳、20~29歳の者に次いで高かった。窃盗について、更に男女別に見ると、70歳以上の男性の起訴猶予率は、他の年齢層よりも顕著に高く、女性の起訴猶予率は、年齢層による差が男性ほど大きくないものの、70歳以上の者は他の年齢層よりも高い。

4-8-2-1図 起訴猶予率(罪名別、年齢層別)
4-8-2-1図 起訴猶予率(罪名別、年齢層別)
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